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法的規制値の有効数字の解釈について

標題の件でご教示頂けると幸いです。 1. 法規制の中で、有効数字や計測値の丸め方が明示されていない場合に、解釈に困ることがあります。そういう場合の解釈方法の統一的なガイドラインのようなものはありますでしょうか。 例えば、「Aの含有量が5%未満である」と書かれている時に、計測値4.51%は5%未満なのか5%以上なのか、ということです。 2. 具体的に今つまづいている問題があります。 食品表示基準(内閣府令第10号)の別表第19の乾めん類の項目で、 • そば粉の配合割合が30%未満の干しそばについて • そば粉の配合割合を、実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と表示する云々 とあります。それでは、そば粉配合割合が19.5%の時に、そば粉の配合割合を「2割」、「20%」等と表示するのはダメなのでしょうか?(ダメというのが一般的解釈のようですが、ひねくれ者の私にはどうもすっきりしません。) 以上について、どうか宜しくお願い致します。 (計測の不確かさは考慮頂いてもどちらでも結構です)

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

>実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と表示する 国語の問題ですよね。 「実配合割合を上回らない数値」とは、実配合割合が19.5なら19%と表示するということです。 また、「実配合割合を上回らない数値」とは、実配合割合が20.1、20.2、20.3・・・とかなら20%と表示するということです。

tktkmanure
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 20%という数値が19.5%という実配合割合を上回るかどうかを判定する際に、20と19.5をそのまま比較するのに抵抗があり、何らかの方法で丸めて桁数を揃えてから20と20(あるいは20と19)のように比較しなければならないのではないか、というのが質問の趣旨でした。 食品表示基準のQ&Aを見ていると、そばに関する条項とは異なる箇所ですが、第7条関係 (特色のある原材料等に関する事項関係) 加工-211に下記の記述がありました。 ・「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五入ではなく、切り捨ての数字を表示してください ・使用量:79% → 「79%」又は「7割」と表示。「8割」は不可 よって、2番目の質問については、そばについての実配合割合についても切り捨てしなければならないのであろう、つまり19.5%や19.9%を20%や2割と表示するのはダメ、ということで理解いたしました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

丸め方が明示されていない、つまり誤差を認めていない以上、小数点以下19桁まで0ないし9が続くと解釈すべきでは? 20.0%の時、19.995%~20.049%を含むと定義されているならそのようで構わないと思いますが、定義が無い、認めていない以上、誤差は認めない、と解釈する以外にありません。 もちろん、現実に計測不能であれば関係ないですが、やはり、20と表示したい場合は、20.000・・以上、21ぐらいにはしておいた方が無難であり、19.999・・では不可と解釈すべきと思います。 現実に19.5%なのであれば、違反にならないように19%と表示すべきかと思います。どうしても「2割」と表示したいなら、やはり先のように21%ぐらいにしておくべきと思います。

tktkmanure
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

分からない事自体が不思議です。 5%未満とは、5%を含まず、それより小さい数値を言います。ですから4.9999999999999%から小さい数値は全て5%未満です。当然に4.95%は5%未満です。 5%以上は5%を含み、それより大きい数値を言いますから、どう逆さに読んでも4.95%が入るハズはありません。 「実配合割合を上回らない数値」 ですから、実際の数値以上を記載してはいけないという事です。 19.5%は明らかに2割、20%より小さいので、20%と表示できません。19%と表示するなら可という事です。19.5しか入っていないのに、20と書いたら嘘でしょ?19と書くのも嘘ですが、小さい分にはいいよ、という規定ですからOKなわけです。 19.5なら良くて19.4ならダメなのですか?そんないい加減な・・・w でも、アレルギーの問題がありますから、ちょっとマズイような気もしますが、0と書かなければ問題ないのかな? あなたが気に入らなかろうが何だろうが規則ですから仕方ありません。法はそれを作った者も縛るのです。そうでなければ法の意味がありません。

tktkmanure
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり私がおかしいのですかね。 例えば食品の残留農薬基準では、5ppmと5.0ppmでそれぞれ意味することが異なるので(測定値の丸め方も決まっています)、上のそばの例で20%と表示するためには19.9ならダメで20.0なら良いのか、というのがすんなり呑み込めないでいます。

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