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法的規制値の有効数字の解釈について
標題の件でご教示頂けると幸いです。 1. 法規制の中で、有効数字や計測値の丸め方が明示されていない場合に、解釈に困ることがあります。そういう場合の解釈方法の統一的なガイドラインのようなものはありますでしょうか。 例えば、「Aの含有量が5%未満である」と書かれている時に、計測値4.51%は5%未満なのか5%以上なのか、ということです。 2. 具体的に今つまづいている問題があります。 食品表示基準(内閣府令第10号)の別表第19の乾めん類の項目で、 • そば粉の配合割合が30%未満の干しそばについて • そば粉の配合割合を、実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と表示する云々 とあります。それでは、そば粉配合割合が19.5%の時に、そば粉の配合割合を「2割」、「20%」等と表示するのはダメなのでしょうか?(ダメというのが一般的解釈のようですが、ひねくれ者の私にはどうもすっきりしません。) 以上について、どうか宜しくお願い致します。 (計測の不確かさは考慮頂いてもどちらでも結構です)
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お礼
ご回答ありがとうございました。 20%という数値が19.5%という実配合割合を上回るかどうかを判定する際に、20と19.5をそのまま比較するのに抵抗があり、何らかの方法で丸めて桁数を揃えてから20と20(あるいは20と19)のように比較しなければならないのではないか、というのが質問の趣旨でした。 食品表示基準のQ&Aを見ていると、そばに関する条項とは異なる箇所ですが、第7条関係 (特色のある原材料等に関する事項関係) 加工-211に下記の記述がありました。 ・「○割」で割合表示を行う場合には、使用量が多いとの誤認を消費者に与えないよう四捨五入ではなく、切り捨ての数字を表示してください ・使用量:79% → 「79%」又は「7割」と表示。「8割」は不可 よって、2番目の質問については、そばについての実配合割合についても切り捨てしなければならないのであろう、つまり19.5%や19.9%を20%や2割と表示するのはダメ、ということで理解いたしました。