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ストーカー規制法の解釈について
ニュースで職務上知り得た客の電話番号へ個人的にショートメール連絡したとして、警察に通報されたのは理解できます。 それと違い誰でも閲覧出来る フェイスブックで「友達申請」や、Twitterで「フォローする」、という行為も問題になることもありえますか? 「公にして繋がれる仕組みになっていると承知して」利用している媒体での関係作りも、問題となりえる場合がありますか? 法に詳しくないので教えてください。
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- kangaroo-D
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- AnataO192
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回答No.2
お礼
ご指導ありがとうございます。 「定義」良く分かりました。