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ストーカー規制法の解釈について
ニュースで職務上知り得た客の電話番号へ個人的にショートメール連絡したとして、警察に通報されたのは理解できます。 それと違い誰でも閲覧出来る フェイスブックで「友達申請」や、Twitterで「フォローする」、という行為も問題になることもありえますか? 「公にして繋がれる仕組みになっていると承知して」利用している媒体での関係作りも、問題となりえる場合がありますか? 法に詳しくないので教えてください。
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それではまず、ストーカー規制法と呼ばれている法律は、 正式には、『ストーカー行為等の規制等に関する法律』です。 新しい法律なので、現代語で書いてあります。読むのが難しいほどの内容は書いてないと思いますので、詳しくないと自負されるなら、ご一読されると良いと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
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- kangaroo-D
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ニュースでどう伝えていたかはわかりませんが、相手の連絡先をどう知ったかは関係ありませんよ 公開されてる連絡方法ならストーカー規制法の対象外になるなら、携帯電話にかけたら違法だけど、電話帳に載ってる家電にかけたら違法じゃないというおかしなことになります 恥ずかしながらフェイスブックやツイッターはやってないので友達申請やフォローがどういった仕組みか不明ですが、相手が拒否したのに繰り返し送信をするのであれば、ストーカー規制法の対象となります 既出の回答に、相手がストーカーと思ったらストーカーだといった趣旨のものがありましたが、少し補足を ストーカーかどうかはどちらかといえば、犯人側がどういうつもりでやってるかの方が重要です 男女間の感情に関係なく、ただの嫌がらせでやってる場合はストーカーには該当しない場合もあります もちろん、本人がどう言おうと、客観性があればストーカーとして立件可能ですが
お礼
ありがとうございます。 電話帳の事例ありがとうございます。 良く分かりました。 勉強になりました。
- AnataO192
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解釈は簡単ですよ。 被害者だと言う人が相手方をストーカーだと思えばストーカーになります。 警察は被害者だと申し出た人がストーカー行為をしているであろうと思われる相手方に対して「付きまといはやめなさい」と告げる義務があります。 警察が自己判断でそんなのストーカーじゃないよなどと言ったらいけませんし、ごまかして被害者らしき人物を追い返したら、何かと問題になりますが、そこはうまくやる警察もあります、暇じゃないので。 もしどなたかが被害者だという人から直接、ストーカー行為をやめろとかもう付きまとうなとか連絡するなとかメールするなとか…はっきりとストーカーと言われたら、相手にしなければよいだけのことです。 なぜならもうすでにそのどなたかがストーカー呼ばわりされているということはストーカーなのです。 難しく考えることはありません。 警察に言われたらなおさらのことです。 解釈は以上で十分です。 なおこれはパワハラセクハラDVなどにも適用できる考え方です。 指摘・忠告されたら関わりあわないことです。 このような法律によって最近何かと嵌められる事例も山ほどありますから、ネット世界で誤解されて損するような相手とは関わりあわないのが一番良いことです。 匿名サイトでも特定厨などという暇人がいますのでネットの世界は恐ろしいです。 そいつらのほうがストーカーなのにです。 ※難しいことは弁護士に相談してください。 法的なことを知って何をなさるおつもりかは存じませんが、こんな争いに巻き込まれそうなことには関わりあわないのが利口というものです。
お礼
ありがとうございます。 確かにそうですね。 分かりやすい回答ありがとうございました。
お礼
ご指導ありがとうございます。 「定義」良く分かりました。