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家の購入と名義(海外在住の場合)
私の両親ですが、今まで放蕩息子(私の弟)に散々金銭面で迷惑をかけられた(合計で1000万以上使ったらしいです)上、債権者から保証人でもないのに家、車にスプレーペインとで金返せ、、、と書かれたことから弟にも移動先を知らせずに引っ越しする事に決めたらしいのですが、今度買う家の名義を私名義にしたいと相談されました。 私は、現在海外在住で今後も日本に居住を移す事はないと思います。 なので、日本での住居登録もしてません。 個人的には、格別裕福でもない両親が老後の蓄えもなく弟にこれからも金銭的な迷惑をかけられるよりは引っ越して自分たちの老後を考えてくれる事の方が嬉しいので、名義を貸す事も、その事で生じる諸経費や固定資産税、等を払う事は全然構いません。 といってもお金がある訳ではないので、買うといっても1千万以内の家(現在見ているのは300万から600万クラスです)なので税金もそう高くはないと思うのですが、、、、。 ただ、海外居住者が家を買うとなると法律がどうなっているのか、皆目わかりませんので、ご指導いただけたら幸いです。 もし、日本に居住してない人間が家を買えるとしても、私名義で実際は両親が住んでるとなると多少でも家賃を取るべきなのか? 資金は父の弟が貸してくれるそうなので、私も両親もともにローンをくむ必要はないようです。 ただ、ローンを私名義で組んだ方がよければ、それも可能ですが日本には口座がないので海外の銀行という事になってしまいます。 私も初めての事で、みなさんの回答を得るのに必要な情報を書いているか、不安なのですが 皆様からアドバイスをいただけると幸いです。
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日本の投資用のマンションを海外の人が買うのはよくある話です。平成10年4月の改正法施行による自由化の結果、原則事後報告制となり、事実上外国人の不動産取得制限がなくなって以降外国に居住したまま日本の不動産を売買するのは問題なくできるようになりました。 最近は中国や台湾が多いですが、震災以降もまだまだ物件は売れています。 さて、質問者さまは日本国籍なのでなおさら心配はいりません。 ただし、すべて代理人による契約になりますね 買主は原則として委任状に記名押印して印鑑証明書を添付する必要があるのですが、外国には印鑑登録制度がないので、外国居住者は委任状に署名した上、当該外国の公証人または、大使館の認証を受ける必要があります。 所有権移転登記については代理人が司法書士に副委任することになるので、買主がその代理人に復任権を与えておく必要があります。 >私名義で実際は両親が住んでるとなると多少でも家賃を取るべきなのか? とらなくていいです。贈与税の心配はありません。親族で無償の賃貸借は「使用貸借」として 認められています。税務上も課税されません。
お礼
大変参考になりました。 実際に住むのは両親なんで、彼らが物件を決めてくれれば私が日本に契約に帰るのは多分出来ると思います。 贈与税も無し、という事で割と思ってたより難しくなさそうなので、両親に家を探し始める様に伝えます。 ありがとうございました。