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仕事をやめたいのですが・・・

仕事を辞めたいのですが、辞めるなら申告して半年後だと言われました。 仕事を始める時の労働契約書には半年と書かれていたらしいのですが、当時(2年前)は不注意ながら、自分の労働契約書を貰い忘れて手元にありません。 普通申告して(一般社員:管理職でない)なら1ヶ月、長くても2ヶ月くらいだと思ってて困惑しています。理由はおそらく新人の募集期間だと思いますが、それは私より経営者の問題なので、若干不満です。 労働契約書にあれば必ず従わなければならないのでしょうか。(たとえば1年後と書かれていても1年後にしか退職できないのでしょうか) 他の情報で言えそうなのは、個人経営の社会保険加入の所ということくらいです。

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.4

2週間という回答は、雇用期間のない労働者についてです(賃金形態で例外あり)。 2年前に結んだという労働契約に、「雇用期間の定め」があったかなかったかです。あったなら、その契約期間の終わるまで、やむを得ない事情がない限り退職できません。それが有期雇用特有の制度です。やむを得ない事情があるなら、2週間前でなくても即日退職できますが、いずれにせよ期間途中退職によって生じた相手の損害を賠償せねばなりません。 ただし、雇用契約期間が終了し、更新手続きもしていないのに、ひきつづき勤務していることに、雇用主が何とも言わない場合は、その雇用は同一条件の有期雇用として更新されたものとして扱われ、かつやむを得ない事情がなくても、2週間前予告をもって退職できる特典が生じます。 今一度、有期雇用なのか雇用条件を確かめてください。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。有期雇用ではないので、期間の定めはないと思います。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

民法上での規定は、会社を辞める意思の申し出(退職届の提出)は期限は2週間前です。 半年後というのはあくまでも会社の方針で法的には無効です 「退職届」を出せば2週間後あなたは自由の身です。

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考に致します。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

まぁ、現実問題として考えればいいわけですが、 あなたが会社に行かなければ、会社は、解雇するしかなくなると言うわけで自動的に退職という事になります。 退職届(願いではありません)を提出すれば良いだけで、法律上は、2週間です。 あなたがどのような内容で辞めるのかわかりませんが、完全に縁を切ると考えているような内容であれば、退職届だけ送って出社しない。と言うやめ方をする人もいます。 計画的にやめて良いというのなら、会社の決まりに合わせるのも、構いません。 どの辺をあなたがどのように考えているかでしかありません。 まぁ、長くしている会社の場合は、ボーナスで払ったのを、受け取り直後にやめられたら損だからと考えているような会社もあると思いますけどね。 (ボーナス支給日当日に、継続的に勤務する意思のあるものに支払う。なとという規定を設けいている会社もありますので、退職予定者には出さない。というものです。半年などにすれば、ボーナスを1回払わずに済むわけです。)

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ボーナスはそうですね、なるほど。

回答No.1

  大前提として、期間の定めのない雇用とすれば (民法627条1項) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ※ 社員が文書で退職届をだせば会社が何を言おうとも2週間後には自動的に退職となる 社内にどんな規定があっても民法の方が優先します。  

kuroinuok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。有期雇用ではないので、期間の定めはないと思います。

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