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父親の実家の処分について

父親は施設入居ですが、現在の状態では自宅へは戻れない状態です。 今まで住んでいた実家の処分ですが、いとこが貸家を求めてきてます。 貸家だと後々めんどうな気もしており、(今後この親戚とは付き合いがなくなっていく)私は可能であれば古民家付きで売却かと思っています。ただそう大きな土地・家ではなく、田舎で、売れるものでもない感じもします。なのでもうただでの引き渡しでもいいかとも考えいる部分もあります。 親戚に引き渡す場合、何か難しい手続きとか費用は発生しますか? またこのような場合、第三者の介入も求めたほうがいいでしょうか? (その場合、行政書士さん?)

みんなの回答

  • MIKI-PAPA
  • ベストアンサー率17% (186/1049)
回答No.8

「土地の所有者」以外の決定権はありません。(参考意見は聞いても良いが) 「法務省」への「登記手続き」などは業者に依頼しても構いませんが(手数料を取られます)

  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.7

(1)皆さんエラク気軽に考えていますね! まだ存命中の方の財産であれば、例え「息子」であっても、勝手にどうこうする権利はありませんので、「貸すか?」「売るのか?」「タダであげるのか?」については、本人の意思を確認しない限り、何も出来ませんよ。 (2)手続き的には、本人に認知症の症状があって「正確な判断」が出来ないのであれば、家庭裁判所を通じて「成年後見人の制度」を利用して、「法的な後見人(基本的には弁護士となります)」を定めない限りは、何も始まりませんよ。 https://info.ninchisho.net/care/c90 (3)更にあなたの父親の財産の額によっては、「後見人(弁護士)」に毎月支払う金額が、相当な額になりますので、余程の財産がある人でもないと、利用するのは辞めた方が良いですよ。 この「後見人」は、本人が死亡するまで続きますから(途中解約とか、一時的な契約は出来ません)、後10年間も生きられると、場合によっては800万円もの「後見人の費用」が掛かるので、僕からの進言とすれば、親父が無くなるまで「手を付けない事!」ですよ。 https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-11517.html ちなみに「家族」や「関係者」では、過去に認知症患者の財産の使い込みなどが全国で横行した事で、今の裁判所では「弁護士」や「司法書士」の中からしか選任しないので、当然ですが「報酬額」は高くなります。 「補足」があれば「追記」が可能です。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.6

一番良いのは不動産屋さんに相談ですが、不動産屋さんに入ってもらうと、どうしも双方から3%の手数料を支払う必要が有りますが、金銭が発生しないと怒ってしまうかも知れません。 相手方の交渉など直接して価格も話し合いで決定できるのなら、書類造りの為の司法書士さんにお願いし、賃貸あるいは売買の契約書の作成や登記などの費用を支払ってお願いすると良いと思います。 相続人が他に居られる場合は、売買後3か月以内にもし所有者が亡くなれば、相続対象物件として、もう一度分割協議に掛ける事になります。 価格は相場の1/10でも良いですからやり取りをして書類を残す方が良いと思います。下手をすれば贈与と見られて評価額の何割もの税金がかかって来る可能性もあります。 確かに借家にすると代が変わってもトラブルも有りますので、安くても売買で切っておく方が良いと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.5

ただでの引き渡しでもいい』ということであれば 無駄な手数料などのかからない方法がいいと思います。 つまり相手側の希望する賃貸です。 ただでの引き渡しでもいい ということですから滞納しても関係ないし名義変更とか登記手数料もいらないし そのまま 取得時効が生じるまで放置でいいでしょう。 そうすれば さまざまな費用もあちら負担です。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

家(と土地)を貸すのと、売却するのとではそのプロセスも、 処理も全然違います。 賃貸にする場合、一番問題になるのが家賃の滞納です。 いとこが必ず家賃払う保証はありますか? たいてい身内ほど甘えてくる場合が多いし、貸す方もつい身内だからと なって強く言えなくなることもあります。 貸すにしても家の維持(固定資産税だけでなく)・メンテ費用は 常につきまとうし、きっちり家賃取れないとなると痛手です。 退去を求めても、まあ出ていかないことも多いし。 売却に関しては、基本は家の中をすっからかんに処分しないといけません。 現況維持(買い手が中のものを処分、整理という条件)では買い手は つきにくいです。ですから最低でも家財などの処分費用分くらいは 売値にしないとマイナスになります。 その他土地地目に田畑があるか・ないか?田畑があればそこは売れません (売れるには条件があります。これはご自身で調べてください)。 土地・家屋売買に関しては個人ででも出来ますが、問題は法務局の登録です。 書類の体裁を整えれば手続きは出来ますが、たいていは司法書士に依頼します。 法務局の登録費用、司法書士の報酬が主な経費となります。 あとは家財などごみ処分費ですね。 売れる家や土地でない場合、最悪はお父様が死去された後に相続放棄 するしかありません。ちなみに相続放棄を申請したら、全部の資産の放棄に なりますからお父様の貯金なども相続放棄になりますからそこはご注意を。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

まずお父さんの病状は何なのでしょう。何歳位でしょうか。 認知症?、痴呆症?、今の状態だと家には帰れない状態?。 認知症や痴呆症だと、自分が言った言葉も行動も覚えていませんから、 話し合いにも応じられなくなります。 土地や家屋の所有者はお父さんですから、お父さんが痴呆症や認知症に なったとしても家族の誰かが勝手に印鑑を押す事は出来ません。 売却するにしても賃貸をするにしても、所有者であるお父さんの同意が 無ければ何も出来ません。 つまりお父さんの同意が無ければ何も出来ないと言う事です。 ただ抜け道は必ずあります。行政書士さんかどうかは分かりませんが、 とりあえず相談する事は出来るかも知れません。 個人的に売却や賃貸はしないで下さい。後で大問題となり罰せられる 可能性はあります。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

取次は、不動産会社ですが その建物の評価によっては、自己負担で撤去・解体 その後、更地での土地の評価額で取引を行います いとこでも無くても他人に貸す場合、建物等の修繕(費)を求められるのが嫌だと思います 不動産会社にお願いしておけば、普通に仕事を出来るし楽だと思います 金額にこだわりが無ければですが 売れなかったら、土地だけの税金を払い続けます 更地にして、ご近所さんに声を掛けても良いでしょう(相互いの金額によります) ここからは、司法書士さんになるかも タダで親戚にあげても良いでしょう、法務局で権利者移動で済みますが 評価額での税金がその時双方に付きます だだ、実行するには父親の同意と印が必要では、また、相続される確定が強い質問者の立場も考慮しなくてはと 正確ではない回答ですので、適度に参考してください

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

一応は、家の中を、整理しましょう。 思わぬところに、たくさんのお金を置いている場合があります。 数十万円~数百万円ほどある場合もあります。 出来れば、お父さんが亡くなってから、売買したほうが良いです。 今、売買をするのなら、お父さんの、実印と、印鑑証明が、いります。 死んだ後では、あなたが相続して、あなた名義で、売買します。 必要な書類は、法務局のホームページに、不動産登記の申請書様式について、 と書かれているところから、ダウンロードしてください。 (法務局にも、同じものが置いています、相談窓口もあります) それを見本に書類を作り登記すれば、殆んどお金はかかりません。 書類は、手書きでもよいし、パソコンでうって、印刷したものでもよいです。 それほど価値のある物件ではないので、第三者は、必要ないです。 売った場合は、次の年の確定申告が必要になります。 売買金額から、5%をひいて、残りの金額に23%をかけたのが税額です。

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