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社会保険の算出について
社会保険の金額は4~6月の給料の平均で出されると聞いたのですが、その後の給料金額が下がった場合、改めて算出されることができると知人から聞いたのですが本当でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 ちょっと気になったので。 >残業などでの給料の差が応じた場合は除外されるわけですね? 固定給が変わった場合だけでなく、残業手当などが急に増えたり減ったりして、継続的にお給料が変化した場合も改定される場合があります。 私の会社も固定自体はほとんど変えずに、その他の手当てでお給料を出していたら、改定するように社会保険事務所に言われました。 要はお給料全体で固定的に出している状態が、3ヶ月間続いたら改定する条件みたいですね。 補足ですが。
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- natu77
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回答No.2
社会保険庁のサイトに詳しく説明が出てます。 本当ですが、3の臨時改定に当てはまる場合だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます!
- k-konno
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回答No.1
その通りです! 被保険者の報酬が、昇給、降給等で大幅に変わったときは、 標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。 随時改定は、以下の3項目すべてに該当するときに行われます。 1. 昇給、降給などで固定的賃金に変動があったとき。 2. 変動月以後ひき続き3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額(該当する標準報酬月額)と従来の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき。 3. 3ヶ月とも支払基礎日数が20日以上あるとき。
質問者
お礼
丁寧なお返事、ありがとうございます~。 それでは、残業などでの給料の差が応じた場合は除外されるわけですね?
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。