婚姻費用分担請求の調停について
夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。
これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)
そこで婚姻費用について質問させて下さい。
(1)婚姻費用の算定表を見ると、夫は8万円~10万円の婚姻費用の支払いが妥当となっており、私は月々8万円を請求してきました。別居当初は8万円を振り込んでくれましたが、次第に「生活が大変だから」と3万円~4万円が振り込まれるだけになってしまいました。月々の支払い内訳をきいたところ、嘘を言っているようにしか思えない内容でした。
そこで、私は婚姻費用分担請求の調停も同時に申し立てたいと考えているのですが、婚姻費用分担請求の調停はどちらの裁判所に申し立てればいいのでしょうか?
私は住民票をすでにうつしており、夫と私の管轄裁判所が異なります。離婚調停は夫が申立人なので、申立先は私の居住地を管轄する裁判所になります。婚姻費用分担請求の調停を私が申し立てると、本来の申立先は夫の居住地を管轄する裁判所になりますが、離婚調停の申立先と同じく、私の居住地を管轄する裁判所に申し立ててもよいのでしょうか?
(2)婚姻費用分担請求の調停ですが、どのタイミングで申し立てればいいのでしょうか?離婚調停の期日連絡が来てからでしょうか?第1回目の調停があってからでしょうか?
(3)現在私は実家にいますが、調停にて婚姻費用の額を決める際に、実家暮らしだからと減額される可能性はあるのでしょうか?両親はともに年金受給者で、住居の提供以上の負担をかけられません。
(4)婚姻費用分担請求の調停で決まった婚姻費用の額と、これまで実際に夫から支払われた婚姻費用の差額はさかのぼって請求することができるのでしょうか?
(5)婚姻費用の額を少額で妥協してしまうと、養育費の額も少額となってしまうのでしょうか?
長々とすみません。お分かりになる方、教えて下さい。また、婚姻費用分担請求の調停のアドバイスなどがありましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。