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相手方が婚姻費用分担金請求 を求めた場合
相手方が婚姻費用分担金請求 を求めた場合 (1)そのまま調停のぞみ お家へ戻ってきてくださいというのと (2)円満調停を起こし、お家へ戻ってきてくださいというのとでは なにが異なるのでしょうか? (2)を起こした方がよいと伺ったのですが、イマイチその違いがよく分からず (1)の答弁書にも、いろいろ伝えられそうなので、調停時に円満したい旨伝えればいいのではないでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.1
いわゆる円満調停とは夫婦関係の修復を図るものですので、意図が違います。 どなたに聞いたのかはわかりませんが、円満調停の方が良いというのは、意図が違うからということではないかと思います。 何れにしても調停ですので、それほど厳格ではありませんが、どちらかといえば、、、、(2)の方が良いかもしれませんね。 事情が詳しくわかりませんので、簡易的に回答させていただきました。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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補足
回答していただき誠にありがとうございます。 >何れにしても調停ですので、それほど厳格ではありませんが、どちらかといえば、、、、(2)の方が良いかもしれませんね という程度なんですね。 (1)で行きたいと思います。 婚姻費用分担調停を起こされていますが、 そもそも、戻ってくればそれで解決ですので 費用どうのこうのよりも まずはお互いがもとに戻るには、どうしたらいいのかを 話し合う必要があると考えています。 そのため質問させていただきました。 (そのような話をするとき、手続きが別途必要になるのかどうか)