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東名煽り運転殺人について

石橋和歩に対して懲役18の判決が地裁でなされましたが、今回争点となっていた危険運転致死傷罪の適用はそんなに難しいことだったのですか? どう考えても危険運転の一連性があったと思いますが、テレビなんかでは、若狭弁護士は難しいみたいなこと言ってましが、あの人は腕がよくないのですか?

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  • g27anato
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回答No.8

全く感情抜きで法律の文言だけを厳格に解釈したなら、条文に該当しないと判断できる部分も相当出てきます。 解釈によって適用できる範囲が変わってくる場合が多いのです。 解釈によっては「未必の故意による殺人」まで想定できたのですが、加害者は自ら手を下してないという事実が判断を難しくしてました。 「監禁致死」にも監禁したとする場所を確定するのに難しい部分が有りました。 「危険運転」には車が停止した状態を運転とする判断が存在せず、停車した時点で危険運転は終了していたという判断が立ち、無罪となる可能性すら有りました。 若狭弁護士は全ての可能性を判断した上で、検察の起訴事実にも判断の難しい部分が有ることを指摘していました。 ある程度は腕の良い弁護士でなければ、あらゆる可能性を読み取って抜け穴の存在まで指摘することはできません。 それなりの経験と知識が有ったからこそ個別判断では難しいという事を指摘して、全体的な俯瞰によって逃げ道を塞ぐことの重要性を「難しい」という表現で指摘していました。 今回の事件では多くの弁護士資格者が様々な指摘を加えながら、 表現は違いながらも、異口同音に難しい部分が有るという判断を示していました。 検察側の視点と弁護側の視点とを過去の判例も踏まえて比較判断しながら、そこに存在する難しさを指摘していた弁護士なら「腕の良い弁護士」と言えます。 そういう難しさの指摘が有ったからこそ、裁判官が被害者感情も汲み取って「危険運転から事故発生までが一連の行為」とする判断を下す後押しになったと言えます。 法的には「運転中」だけに適用される「危険運転」だけでは、厳格な法解釈による停止後の事故に「致死罪」が適用できないという問題が有ったからこそ、「一連」という判断が加えられたのは確かです。 その指摘は若狭弁護士に限ったことではありません。 多くの弁護士が現実問題として指摘していた事です。

mondaysaikensa
質問者

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なるほど、回答ありがとうございます。

その他の回答 (14)

回答No.15

〉危険運転致死傷罪の適用はそんなに難しいことだったのですか? まだ一審が出ただけで刑は確定していません。 一審は行政などへの配慮をあまりしなくてよいので、この後、行政の任命権がより強い高裁、最高裁に進んだときにどうなるかじゃないかと。 司法が法律を拡大解釈するのは法治国家としてはあまりよいことではないので、難しいという立場も理解はできます。 あと、腕が良かったらテレビにはでないんじゃないかと思うのは私だけ?

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.14

高速道路の危険性との因果関係が深いと言うことでの判決ですね 地裁ですが画期的な判決です おそらくこれが60キロ最高速度の一般道なら微妙なところだったのかもしれません また被告人の心象がよくありません 被告人の被害者に対する謝罪はなく、「彼女との身勝手な話と許してくださいコール」は驚きました 弁護士は裁判前にこの回答を許諾したのでしょうか 全く理解不能です まともな弁護士ならこのような言動は厳禁だと被告に言うはずです それを無視しての言動なら弁護士も形ばかりの仕事でしょう それだけ裁判は心象が重要視されます 今回は裁判官と裁判員の「怒りを買った」判決です 私は四角四面の法律に捕らわれない今回の裁判官、裁判員の英断だと思います 諸外国から見ればおそらく信じられない判決でしょう でも日本は、武家の仇討ち殺人は無罪という日本人ならでわの歴史もあります 真摯に謝罪するものに寛容で、それができない者は村八分・・・ 一見すると魔女裁判のようですが、判例となった以上、これは警察検察にとって強大な武器になることは間違いありません へたれ弁護士は浄化されることでしょう このような人間は絶対に反省しません 最高裁まで行くでしょうが、18年が覆る可能性は低くなったと思います(国民の批判を浴びるでしょうから)

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mudpuppet
  • ベストアンサー率35% (388/1095)
回答No.13

1.通り魔事件のような一過性の事件であること 2.右車線に停止させることは普通は難しいこと(煽られて喧嘩にまでなっていながら右車線を走行し続ける人はそうそういないので) 3.やったことはただ道路上に停車させただけ そりゃ判断は難しいと思いますよ。 そもそも煽られた人がさっさと走行車線に移れば今回の事件は起きなかったはず。

mondaysaikensa
質問者

お礼

煽られたというより、前に出られて道をふさがれたかんじでは、 回答ありがとうございます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.12

●訂正します。 「停車」は、危険運転致死傷罪には該当しませんでした。 私の不注意で、誤解を招く表現がありました、すいません。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.11

事故発生当時、加害者は車の外に出ていましたから「運転」の状態ではありませんでした。難癖をつけて相手を拘束したので「これは監禁に該当するのが妥当ではないか」という意見もありましたね。 ただ、今回の一審は裁判員裁判でした。裁判員裁判(陪審員制度)は本来「有罪か無罪か」の判断をするものですけれども、どういうわけか日本の裁判員制度は年数まで決めてしまうので、懲罰的な傾向が強くなっているのが現状です。求刑より多い年数を判決に出した裁判員裁判もあったんじゃなかったっけかな。 しかも今回は、弁護側が無罪を主張していました。私はこれは弁護側も実は有罪にさせるための深謀遠慮だったのではないかと少し疑っています。 あの事件は社会的関心も極めて高いので「有罪か、無罪か」の論争になったら絶対に無罪になんかなりません。あれが無罪になってしまったら、何のための法律かと司法制度そのものに国民の疑問が向けられかねません。だから有罪か無罪かで無罪になるわけなんかないのです。 もし弁護側が「重罪か微罪か」という論法できたら、「確かに有罪ではあるけれど、そんな重罪が適用されていいものか」という話にはなってこざるを得なかった気もします。だとすると「運転していないのに危険『運転』罪を適用するのはおかしいよね」に一定の説得性が出てしまうので、重罪にはならない判決が出てしまった可能性もなくもありません。 今回は、ひとつの判例が示されたといっていいでしょうね。

mondaysaikensa
質問者

お礼

なるほど~、そう言われると難しい部分もあるのですね。 回答ありがとうございます。

回答No.10

今回の様なケースは始めてだったので、今の法律に当てはめるのが難しかったのでしょう。簡単に言えば今回のケースに法律が追い付いていないのです。しかも法律は簡単に変えることはできません。 これから色んなケースに対応できるように法律を変える。またあおり運転する人に対して罪を与える事が出来るように、あおり運転罪を新たに法律に組み入れることで、今後はもっとスムーズになるかと思います。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.9

危険運転とは危険な速度で運転している。 と言う前提条件がありますので法律が出来た当時、高速道路上、しかも路肩ではなく追い越し車線で無理矢理車を停めさせると言う危険行為まで想定されていなかったので適応は難しいのです。 早急に法改正が必要で速度の有無や運転と言う限定ではなく車で他人に故意に迷惑をかける行為まで含ませる必要があると思います。 今回の判決も車を停めさせる前の煽り運転を危険運転と見なしての判決になっています。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.7

若狭弁護士は、「運転中」という定義が存在したことで関連性が乏しいと判断したわけですね。 他の弁護士も同様の判断をしていましたよ。 が、実際には関連性があり、と判断されたために18年という実刑が下った。 つまり、同法の定義は「運転中」を予測していたが、運転中~停止までの一連の動きも「運転中」に含まれるという司法判断でしょう。 言い替えれば、「運転中に発生した」事が主因となり、停止させた場合は「運転中だった」という判断に至ったと思われます。

mondaysaikensa
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.6

危険運転致死傷罪とは、法的文言では、「運転中」と記されています。 ですので、適用が難しかったと言うことです。 それでも、裁判長の言ったことも分かりにくいのですが、 「運転中ではなかったが、危険運転により死傷に至らしめた一連の行為」 があったと判断だったのでしょう。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.5

危険運転は走行中という定義がありましたから。 今回は停車中。 しかし、高速道路での停車を危険とみなし、18年の刑を出したことは、かなり課題解釈したのでしょうが、評価できますね。 個人的には、もっと短い刑が言い渡されると思ってたので。 本当はもっと長い刑、求刑くらいは言い渡してもいいかとは思いますが。 しかし1年もかかった。 時代に合わせて迅速に変えなければいけないのは憲法ではなく、法律です。 この一年、政治家はこういうことを知らないのか、役にも立たない外国人労働や水道民営化ばかりを急ぎ可決していますが、今後早急に危険運転に関して罰則強化するのでしょうかねぇ? 安倍・自民党にとっては興味のない判決なのでしょうね。 いかに世情に疎く、法案作りの際に発想力・想像力がないのかがわかりましたね。

mondaysaikensa
質問者

お礼

結局政治は大企業側しかみてないですよね。 回答ありがとうございます。