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大幅にスピード違反しただけで、危険運転致死傷罪に問われる?
かりに100kmオーバーしただけで、危険運転致死傷罪に問われ 懲役1年とかありえるようになるのでしょうか?
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人身事故を起さない限りは「危険運転致死傷罪」に問われる訳ないですよ。 でも「100kmオーバーしただけで」の中の「だけで」という表現から、100kmくらいの速度違反は「違反」とは思っていないように感じ取れるのですが?どうなんでしょうか? ぬわわのももの速度違反で捕まれば、罰則としては6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金(過失は、3ヶ月以下の禁固又は10万円以下の罰金)となり、50キロ以上ですから、12点の減点。加えて、30キロ以上(高速は40キロ以上)の場合は、交通切符(赤切符)を渡され、切符記載の出頭日に裁判所へ出頭、簡単な事情聴取後、罰金が決りますので検察庁に罰金を支払って終了となりますが、30キロ以上の違反を何度も繰返したり、法定速度を倍以上超過する危険違反の場合は懲役刑になる事もあります。罰金は80,000円以上は覚悟して下さい。あと確実に「免許取り消し」になりますね。
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- related2004
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実際に人身事故に繋がらなければ危険運転致死傷罪はありませんが、100kmオーバーで「しただけ」っていう態度をとれば通常のスピード違反扱いではなく公判請求されるでしょうね。
スピード違反だけではそうなりません。 人身事故をおこした場合そうなる可能性はありますが 以下が条文です。 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
- mat983
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あくまで人を死傷させた際に適用されるものです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E7%BD%AA 危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される刑法第208条の2で規定している犯罪。