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フレックスタイム制度における夜勤専従について
現在進行中なのですが フレックス職場で、夜勤専従にて 対応しています。 どなたかご教授頂きたいのですが この場合法令違反には ならないでしょうか? よろしくお願いします。
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- kgrjy
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> 早い話フレックスの使い方を間違えているのです。 あなたと会社、どちらが間違えているか、フレックス協定、就業規則をあたってください。フレックス対象労働者をなんと定義してあるかです。 たとえば、 フレックス対象者:この事業場従業員全員 とあれば、昼間専従、夜勤専従は設けることができません。しかし 対象者:この事業場従業員全員(ただし日勤、夜勤専従者を除く) となれば、個々の契約で、フレックスから除外できます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
使用者のなにをもって法令違反を問いたいのでしょうか? コアタイムのないフレックスタイム制は、スーパーフレックスともよばれており、しかも、フレックスタイム(労務提供可能な時間帯)がない、というフレックスタイム制もあります。早い話、24時間出退自在というやつです。 さて、雇用契約が夜勤専属であるなら、フレックス協定で、フレックス対象労働者から除外する労働者を定めておかないと、「夜勤専属」という契約が成り立ちません。 > 本来8:10~17:15 こちらの時間帯で働いてもらいたい労働契約を結ぶなら、同じく除外範囲を協定しておけなばなりません。(わかりやくす除外とかきましたが、逆でフレックス対象となる労働者の範囲を協定しておくことになります)。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
フレキシブル、コアタイム無しでフレックスと呼ぶ事はできません。フレックス制度として設定はできますが、通常の制度と何ら変わってないですよね?実質的にフレックスが機能していません。 ここで言う勤務時間とは雇用契約で結ばれた時間という事でしょうか? それとも就業規則で包括的に決まっているものでしょうか? 深夜勤務の時間設定の規則はどうなっているでしょうか? 規則と実態と両方の情報が必要です。 ただ、それなりに規則で深夜勤務が設定されていて、個別の雇用契約でそこに従事しないというような特約でもなければ、通常の業務範囲と思います。 フレックスは機能していないようですが、と言って、必ず機能させなければならないという法律もありません。 割増賃金等がきちんと出ており、規定が整備されて36協定なども締結され、時間外労働が一定範囲に制限されていれば、特に違反と言えるような事は無いと思います。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 夜勤勤務などは、あるところは毎日の事ですし、体に良いとは思いませんが社会的に必要な労働でもあります。 あとは程度問題であって、労働安全衛生法の観点から会社と程度条件について交渉していくというような事になると思います。 深夜1:30に終わる労働なら、深夜勤務としては楽な方でしょう。労働時間自体が長ければ別ですが、一般的に夜勤というと朝まできっちり働かされます。
- neKo_quatre
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コアタイムが夜で、働いた分の賃金、残業代、深夜割増賃金などが支払いされて、休日(24時間連続した休み)なんかもしっかり取得できているなら、法律なんかの上では問題ないです。 若いうちは深夜割増とか、帰宅する朝方には遊ぶとこが無くて昼は寝るだけとかで稼げますが、年取ったら自律神経とかやられてしんどいです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
もう少し具体的に書いていただかないとさっぱり分かりません。 名称には何の意味もありません。実際にどのような規則でどのように働き、どれだけ賃金が出ているか?です。 夜勤専従も対応もあいまいな表現ですのでどのようにも解釈できます。 対応は勤務の意味かもしれませんが、実際に労働しているのか、夜勤だから仮眠もできるのか、待機なのか、待機の状態はどうなのか? こういった事柄で完全に逆転します。 フレックスは法定用語ですが、果たして法定通りのフレックスになっているのかどうか?フレックスと呼んではいても、いわゆる名ばかり店長と同じで、法定の要件を満たしていなければそれはフレックスではないので、フレックスを前提として考えても何の意味もなくなります。
補足
ご指摘ありがとうございます。 短文、説明不足にて申し訳ありません。補足説明致します。 こちらが勤める会社は、 フレックスタイム制度導入済み フレキシブル、コアタイム無し 時間外手当支給 深夜手当支給 勤務時間は、 本来8:10~17:15に対し 16:15~翌1:30 となっています。
補足
回答ありがとうございます。 何をもって問いたいか? というところですが まさに本来8:10~17:15の 常昼勤務のフレックス職場にも かかわらず人員不足を 理由に夜勤専従を 半分求められております。 早い話フレックスの使い方を 間違えているのです。 その部分を会社に 理解してもらう材料が たくさん欲しいというところです。