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開業届について。

今度から業務委託で働きます。 ハローワークで、税務署で開業届を出さないといけないかもしれないと言われました。 開業届を出さないとどうなるのでしょうか? また、業務委託とは普通歩合制だと思いますが 私の場合は月給制になると思います。 (業務内容に関係なく) この場合、個人事業主となるのでしょうか。 月給制なので報酬が月によって変わったりなどないのですが それだと、税金はどれくらい支払わなければならないのでしょうか。 こういったことを相談するところがよくわからず… 詳しい方教えて下さい。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >開業届を出さないとどうなるのでしょうか? 一応罰則規定もありますが、現実に適用されることはありません。 実際、届け出をせずに(届け出なければならないことを知らずに)仕事をしている個人事業主も多いです。 --- ちなみに、「罰を受けることはない」ですが、(出していないと)確定申告をするときに【青色申告の特典】というものが使えません。 【青色申告の特典】を使うと【節税】になりますので、それなりに稼ぐ予定なら(≒それなりに税金を払うことになりそうなら)出しておくべきでしょう。(そもそも提出は義務なので……) (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『個人の開業届は、税務署だけじゃなく、都道府県にも提出しますよ(更新日:2018/6/23)|クリハラコンサルティング』 https://kurihara-office.com/171208business-tax-on-individuals >……私の場合は月給制になると思います。(業務内容に関係なく) これは、ちょっと気になります。 【業務内容に関係なく(≒仕事の成果に関わらず??)】報酬が支払われるのであれば、【一般的には】、それは「(請負契約などの)業務委託契約」ではなく【雇用契約】です。 --- ただし、それだけで「違法な契約だ」とまでは言えません。 違法性があるかどうかは、「【実際の】仕事のやり方や報酬の決め方」などをもとに判断しなければなりません。(「どういう契約をしたか?≒契約書にどう書かれているか?」は関係がありません。) --- なお、【仮に】「違法性がある(実態は雇用である)」場合でも、541usavich04さんに責任はありません。 あくまでも、「実態は雇用なのに業務委託契約を結ばせた側(≒雇い主)」が責任を問われます。 これは【労働(関連)法】に関する話ですから、もし詳しく知りたいのであれば、「労働局」や「労働基準監督署」などの役所が相談先になります。(「ハローワーク」も労働局の下部機関です。) (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることは【できません】。 >【ただし】、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その【働き方の実態】から「労働者」であると判断されれば、労働法規の【保護】を受けることができます。 --- 『総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html --- ちなみに、細かいことですが、「月給」は「月単位で支払われる【給料(≒給与、賃金)】」というような意味ですから、「(請負契約などの)業務委託契約」では(普通は)使いません。 (参考) 『給料と給与と賃金の違いは、取り扱う法律によって変わるの!?(更新日:2018年2月27日)|landgather』 https://landgather.com/salary 『業務委託とは!?契約の違いとメリット・デメリットを分かりやすく解説!|kuguru』 https://kuguru.jp/402 >この場合、個人事業主となるのでしょうか。 はい、「個人事業主」というのは「個人で仕事をしている人」のことで、平たく言えば「自営業者」のことです。 「自営業者」というと「店舗を構えて商売をしている人」や「農業や漁業をしている人」というようなイメージを持つ人が多いと思いますが、「会社員」や「パートタイマー」のように【誰かに雇われて仕事をしている人】【以外の人】は、基本的に皆「自営業者」です。 「フリーランス(フリーランサー)」と称する人たちも、【誰にも雇われずに仕事をしている】という点では、やはり「自営業者(個人事業主)」です。 >……税金はどれくらい支払わなければならないのでしょうか。 「業務委託(請負)の仕事の報酬にかかる税金」の計算式は、以下の通り単純です。 ・【収入(報酬)】-必要経費=事業所得   ↓ ・事業所得-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=【税額】 ※「収入」も「必要経費」も「1月~12月」の年間の合計額です。 ※税率は「所得税:5~45%」「住民税:10%」です。 --- ご覧いただければ分かるように、「必要経費」と「所得控除(しょとく・こうじょ)」が多ければ多いほど「課税所得(かぜい・しょとく)」が少なくなり、「税額」も少なくなります。 「所得控除」は、全部で14種類あり、その合計額を所得金額から差し引きます。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- ○備考1:「所得税」の税率について 「所得税」の税率は「課税所得(課税される所得金額)」によって決まります。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- ○備考2:「住民税」と「個人事業税」、および「消費税」について ・「住民税」には「所得に応じて決まる所得割」と「誰でも同じ金額の【均等割】(多くの市町村で5,000円)」があります。 ・「個人事業税」は「事業所得」にかかる税金ですが、【業種】や【所得金額】によっては【かかりません】。 ・「消費税」は、「事業主が預かった消費税」と「事業主が支払った消費税」の【差額】を納める(精算する)ことになりますが、事業規模が小さい事業主は【納めなくてよい(精算しなくてよい)】ことになっています。 (参考) 『住民税とは?【2018年】計算方法と納付方法を徹底解説(更新日:2018年08月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人事業主にかかる事業税とは(2015/03/26)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150326_298.html 『売上1,000万円を超えたら注意すべき、個人事業主の消費税処理のポイント(公開日:2015/05/19)|スモビバ!』 https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150519_312.html >こういったことを相談するところがよくわからず… ルールを決めるもとになる【法律】によって相談先が異なります。 たとえば…… ・「雇用契約」など【労働(関連)法】に関すること……「労働局」や「労働基準監督署」など ・【国税】の「所得税」と「消費税」……税務署(や国税局) ・【地方税】の「個人住民税」……市町村の役所(の課税担当部署) ・【地方税】の「個人事業税」……都道府県税事務所 --- 【民間の相談先(民間の業者)】は主に以下のようなところ(業者)です。 ・「雇用契約」など【労働(関連)法】に関すること……労働法(労働問題)に詳しい「弁護士(事務所)」 ・「所得税」など税務全般に関すること……個人事業主の税務に詳しい「税理士(事務所)」 --- このように、ルールごとに(法律ごとに)相談先が異なりますが、「個人事業主」の場合は、「税理士(事務所)」が【開業や開業後の相談】を【幅広く】請け負うことが多いです。(専門外のことも他の業者と連携して対応してくれたりします。) もちろん、一口に「税理士」と言っても、「専門にしている(得意にしている)分野」がありますので、すべての税理士(事務所)が同じようなサービスを提供しているわけではありません。 --- ○備考:「役所」ではありませんが、「個人事業主」の相談先として「商工会」「商工会議所」という団体もあります。 ※「民主商工会(民商)」はまったく異なる団体です。 ただし、運営内容は地域ごとに異なりますし、民間の業者のように「お客様」として扱ってくれるわけではないので、過剰な期待はしないほうがよいです。 (参考) 『個人事業主をサポート!商工会、商工会議所を活用するメリット(最終更新日:2018/03/27)|スモビバ!』 https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150618_322.html ※「よく分からないこと」「もっと知りたいこと」があれば補足して下さい。

  • seble
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回答No.2

月給制だと委託とは見なされないかもしれませんね。雇用という事。 業務方法など、全体的に見て判断されます。 ただ、税務署なので、雇用かどうかは気にしません。確定申告されて、数字さえ問題なければ通ります。開業届については先の方の通りです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

業務委託であれば、雇用されているわけではありませんので、個人事業主です。 健康保険、年金なども自分で払うことになります。 今月から業務委託による収入があるのでしたら、来年から確定申告が必要になります。 開業申告は特になくても個人事業主は行えますが、青色申告をするのであれば、開業届と青色申告の書類の提出が必要です。 青色申告は、その事業年度(個人事業主は、1月1日から12月31日の固定です)の確定申告の締め切り日までに出す必要があります。それを超えると、その年は対象外となり、翌年より青色申告の対象になります。 以前、税務署は結構親切になり色々教えてくれるようになったのですが、税理士会などの圧力があったためか、最近は教えない。というところが増えて来ているようです。 現在は、パソコンでやる会計ソフトが充実しているために、会計事務所などを使わなくても、結構簡単に確定申告が行えてしまいます。しかし、 個人で申告されてしまうと、税理士などの仕事を奪うことになるからなのでしょうね。 税務署の職員も勤続年数で、そのまま資格がもらえて、税理士事務所などへ就職できるので、その天下り先確保というのもあるようですが。。。 確定申告などの解説をしている書籍はいくらでもありますので、それらで勉強されると良いかと思いますよ。

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