- 締切済み
腹が立ってます!
こんにちは。 むしょうに腹が立ってます。 今住んでいる所が、元彼女の祖父が経営しているアパートです。 引っ越して来た時は、僕は休職中だったのでその時に彼女から借りた借金を少しづつ払っています。 先日、大家さん(元彼女の祖母)に家賃を持って行ったところ、彼女からの借金の事を言われました。 彼女は今年就職したばかりですが、生活に十分な収入と預貯金があります。 ですが、僕からの返済が無い為に家賃を払えないから早く返してくれ!との事でした。 おまけに、事後の契約更新はしないとの旨を口頭で言われました。理由はその祖母のご長男の急逝に伴ってのものと言われましたが、とてもそのように思えません。 言われたのは僕だけで、他の住人は何も聞いてないそうなので・・・・ こういった場合どういう罪が適応されるのでしょうか? ちなみに、アパートは6世帯中3世帯は彼女の親族が住んでいます。当然大家さんを含め他の3世帯の人達にもこの事が知れています。 もうひとつ。 彼女からの借金について、彼女の彼氏と名乗る探偵屋らしき人物からも電話で白紙の委任状を取ってあるとの事で、 返済方法等の事を迫られ、「お前の事を調べる」などと脅しのような事も言われました。 その男とは、一度も会ってなく委任状も提示されていません。この事についても教えて頂ければとおもいます。 長くなりましたが、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
借家の契約更新を拒否しても犯罪にはなりません。民事上の不法行為を構成するだけです。 借家契約は、借家人が希望すれば継続が可能です。家主側から契約の更新を拒するためには、契約期間終了の6月から1年前の間に契約終了を通告することが必要です。この通知をした場合であっても、借家人が契約の継続を希望すれば、借家人に家賃滞納などの非違事項があるか家主に正当事由がある場合を除き、家主側から更新を拒否することはできません。裁判所はこの正当事由を極めて限定的に解釈しており、家主側に明渡しを必要とする「死活的理由」、少なくとも「切実な事情」がない限り家主の主張を認めません。家主に対して借家契約の継続を通告して家賃を支払えば、借地借家法26条の規定により家主の意思とは関係なく従来と同様の条件で契約は更新されます(法定更新)。家主が契約の更新を拒否して家賃の受け取りを拒否するようであれば、毎月家賃を法務局に供託することにより家賃支払い義務を履行したことになります。 家主の申し出に応じて契約を終了する場合は、家主側の都合で契約を終了するのですから立退き料を請求できます。引っ越し代は当然として、新たな借家契約に必要な初期費用(敷金・礼金など)も請求してみる価値があります。 探偵屋は恐れるに足りません。何の権限もない一個人にすぎないのですから。 探偵屋が「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」でつきまとってきた場合は「追随等の罪」(軽犯罪法1条28号)に、ひそかに住居をのぞき見た場合は「窃見の罪」(同23号)に該当する可能性があるので警察に通報しましょう(処罰を望むのであれば告訴する必要があります)。ただし、借金は誠実に返済するべきでしょう。特に、返済期限が定められていない場合は請求されればいつでも全額を返済する義務がある(民法412条3項)ので注意して下さい。
- sydneyh
- ベストアンサー率34% (664/1947)
借金のことについては覚書があるとのことなので、その通りに支払われていなければ、相手側は支払未納としてこれからも色々と言ってきたり、強引にSU-3さんの言う探偵まがいの人に頼んだりもするかと思います。それがイヤなのなら、これからきちんと返済していき、返済後は必ず受納書のような証明を貰って下さい。それには日付、相手方の住所・氏名など法的に通用するように書いてもらわなければいけません。 これはアパートの家賃でもそうです。家賃を大家さんへ持参とのことですが、ちゃんと受領書は貰っていますか?そうでなければ下の方も言っているように、SU-3さんがちゃんと家賃を払っているという証明にはなりません。悪意があればなんとでも言うことが出来ます。 アパートの賃貸契約の更新の有無ですが、契約更新を拒否された場合もその立退き料、引越しにかかる労力などの代価を請求することが出来ます。 どちらにしても老朽化のため建替えをするとかの正当な理由がないかぎり、大家が一方的に入居者へ立ち退きを要求することは出来ません。 以下に賃貸住宅に関する一般的な相談を一覧にしたホームページをご紹介します。無料の電話相談センター、弁護士会の法律相談ページなども紹介されてますので、参考にして下さい。
- amk
- ベストアンサー率49% (58/117)
はじめまして。 話し自体は相手側の理不尽なものかと思います。 まずは借金の件から。元彼女とのこととあるので、契約書はないかまたは何時までに返済と記載されてないものと思います。契約自体は法的には口頭でも有効となっていますが、実務上は違います。契約書がなければ倫理的にはいけませんが、弁済を求める証拠がありません。したがって、払わなかったとしても民事で争うことは相手にとって得策ではありません。 また、契約書・・・きちんとしたものでなくてもこれが存在した場合、返済期日の指定がない場合は、いつでも貸したほうが返せと言うときに返さなくてはなりません。 借家というか建物の更新に伴う契約は、甲乙両者の意思が伴いますので、相手が更新をしないと言う意志表示をすることについては、全く問題がないのです。他の住人が知っていようが知っていまいが、あなたとの契約には何ら関係がありません。問題が発生するとしたら、更新時の6ヶ月まえにこの意志表示をする必要があることくらいです。ただ、これも内容証明等の文書がなければ、意志表示をしたことが証明できないので、今後もめた場合「聞いてないよ」と開き直ることは可能です。 他の住人(親族は除く)が、退去していなければ、なおさら証明は困難でしょう。この場合も、証明責任は追い出したい大家側にあります。ただ、気をつけなくてはいけないのは、家賃は必ず振り込みにしましょう。手渡し・その場で領収書であれば良いですが、そうでない場合未払いを理由にしてきます。 借金を他人に話したことについて、名誉毀損等を考えているのでしょうが、要件として不特定多数に話し且つ事実と異なっていない場合、これを立憲するのは刑事上は困難です。この場合だと告訴状の受理が恐らくなされないものと思います。残るのは、民事的にこの事実によってあなたが被った、精神的苦痛や社会的信用の失墜を損害賠償にかけることです。これも、実務上はかなりキツイです。加えて、彼女は金融業や公務員ではないので、あなたについて知り得たことを洩らした場合にも、処罰がありません。ネットを通じて流したとか、ビラを配ったとか、あなたの職場に話したなんてのは別ですけど。 男の件は、呼びつけて話すのが良いんじゃないですか。委任状があろうとなかろうと、借金した証拠を出してからにしてくれ・・・と言いきることも出来ますよ。一言脅したくらいでは、暴力団関係者以外はつかまりません(その場合だって、手続きが面倒です)。ということは、逆も可能なんですよ。 最後に、嫌がらせでいつづけるのも方法ですし、お金をたたきつけて出ていくのも一法です。そこに住んでいても、ろくなことはないんじゃないでしょうか。
お礼
おはようございます。 とても分かり易い解答ありがとうございます。 彼女との件ですが、覚え書きはありますので仕方ないのですね。 それと、大家との件ですが文書では貰っていません。 家賃は持参していますが、一度も遅れた事はありません。 それと、もし彼女との事が原因で以降の契約が出来ない場合はどうなるのでしょうか? 不利益には値しないのでしようか? それと、男の事ですが返済金額や、返済方法を言って来たのですが知人の話しでは、弁護士法に触れるんではないかとの事でした。 法律には疎いもので申し訳ありませんが、良ければ教えて頂けないでしょうか?
お礼
こんにちは。 解答有難う御座いました。 上記URLも拝見しました。とても勉強になりました。 大家との事は、どうにかなりそうです。 後は元彼女の理不尽さですね・・・・ ちなみに、彼女は法科を出ています。 司法試験を受けるレベルの学校ではないですけど・・・・ 素人の僕よりも当然知っているので困ります・・・・