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作業服を従業員と折半して購入する場合
こんにちは 現場作業を行うに際し、従業員にジーンズを着用させます。 しかし、ジーンズは私服としても使えますので、会社と従業員で費用を折半しようと思います。 この場合、ジーンズ購入費用の会社負担額は (1)福利厚生費として処理できる。 (2)給与として源泉対象になる お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- AAAA0531
- ベストアンサー率42% (3/7)
ジーンズは私服として使えるので折半?!ありえません! 作業着として着用を義務づけするのに私服としても使えますので~という 会社の説明は意味不明です。 (私服でジーンズは着ません、と言われたらどうするのでしょうか?) 作業着は一般的には福利厚生費になります 福利厚生費は従業員に支給する場合ですので 個人事業主が自分の作業着を購入した場合は消耗品費になります
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
会社の作業服や制服など、取り扱いが難しいところがあるようですが、 会社負担部分の勘定科目では、福利厚生費(役員などは経費)のようです。 従業員側の負担分では、源泉徴収の対象だと思います。 但し、労働契約(待遇)において、色々な解釈があるようです。 会社での着用が義務づけられる訳ですので、社内規定の見直しも 必要だと言っているものもあります。 実際、少額(法的な問題は無い)ではありますが、従業員にとって 待遇が負担分、低下することになります。 会社への不満も増えるかもしれませんので、会社や従業員の代表者と 協議することも必要かもしれません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
私服としても使えるようなジーンズであれば福利厚生費として処理してはいけません。したがって給与として処理して源泉徴収の対象に含めてください。 ジーンズであっても会社のロゴを入れたりして,職場以外での着用は通常考えられないような状態にすれば別ですが,ほかにも現金支給だとか,現場作業を行う人全員を対象にしなければいけないとか,要件をクリアすれば福利厚生費として処理することもできるようになります。
お礼
ありがとうございます^^ 要件クリアはなかなか難しそうですね。。。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
普通業務に使わせるのであれば、社員と折半なんてありえません。 それは業務に必要なものなので最初から経費です。 そうしておかないと最終的にどちらのものになるのかという議論が発生しますから。 それは仕事着、にすればいいのです。仮にそれを自宅にまで履いていって汚したり破ったりしたらそれは責任下のものとして修理費は負担させます。 こうしておかないと労災事故がおきたときにもめます。そのジーンズ着用が業務ルールとして徹底されていないとまずいのです。 しかも福利厚生費じゃありません。消耗品費です。
お礼
ありがとうございます^^ 帰属をはっきりしないとですね
お礼
労働者との協議が必要ですね。 ありがとうございます^^