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年金保険
保証期間付き年金保険で保証期間後に死亡の場合 もらえなくなるのはわかるのですが、年の途中の場合は月額計算なのでしょうか? 開始月が3月の場合 6月に死亡なら3ヶ月分支給されるということですか?(国民年金のように) それとも その年度分は一応支払われるのでしょうか?
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確実なことはその保険契約の約款で確認する必要があります。 ちなみに、ある保険会社の保証期間付年金保険の約款が手元にあったので見てみました。 年に1回の年金振込日(契約応当日)時点で生存していれば、1年分を全額もらえます。年の途中で死んだからといって、一度支払った年金からその一部を返金しろとはならないと思います。 つまり、3月1日が振込日であれば、3月2日に死亡しても返金の必要はないということです。3月1日の死亡なら3月1日の振込分はありません。この場合は、保険会社への連絡は間に合わないと思いますので、返金しないといけません。 なお、国民年金の場合は、死亡月の分までが支払われます。6月死亡なら6月分まで受給できるということです。
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- f272
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回答No.2
どういう契約の保険かによって決まることですが,一般的には保証期間付有期年金であれば,保障期間中に死亡した場合には残りの保証期間分の年金または一時金が支払われます。
- naradaisuki
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回答No.1
お亡くなりなった、月までしか払ってくれません。 偶数月の契約で奇数月にお亡くなりになれば、一か月分だけ最後に貰えます。
質問者
お礼
国民年金がそうでした ありがとうございました
お礼
やっぱり契約書はとっておくべきですよね ありがとうございました