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新卒の薬局薬剤師の法的な権限

現在薬学部五年生です。調剤薬局志望です。国試合格後、薬剤師名簿に登録済証明書が届くのが五月くらいと認識していますが、それまでの間は法律上、投薬、監査、第一類医薬品と要指導医薬品の販売、散剤や水剤や軟膏を詰める業務は一切行えないのでしょうか?保険薬剤師の申請も必要と思いますがそのあたりも関係してくるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

こんにちは。薬剤師国家試験に合格したものの、免許が届くまでは具体的にどんなことができるのかはよく分からないところですね。 まず保険調剤業務に従事するためには ・薬剤師免許が有効 ・保険薬剤師登録 であることが必要です。 この薬剤師免許が有効であることを免許の原本が届く前に証明するのが登録済証明書であり、保険薬剤師に登録する際に必要なのが薬剤師免許あるいは登録済証明書となっています。 ということは、少なくとも登録済証明書が届くまでは保険薬剤師になることができないので保険調剤業務に携わることはできないということになります。 また、薬局において第1類医薬品や要指導医薬品を販売するためには勤務薬剤師として保健所に登録されている必要がありますが、この登録には薬剤師免許の原本が必要です。 なので、これもやはり最低でも登録済証明書が届くまでは何もできないということになります。 余談ですが、保健所への勤務薬剤師の登録の届出は事後報告でいいことになっているので、変更の事象発生日(質問者様が薬剤師として当該薬局で働くことになった日)から30日以内に届ければ大丈夫です。 登録済証明書が届いた日から30日以内に免許の原本を持って保健所に行けばいいということですが、登録済証明書が届いてから30日以内に薬剤師免許が手元に届くという保証がないことに気を付けましょう。 入社してから保険薬剤師として登録が済むまでの間に何をするか、何ができるかについては入社した会社のルールに則ったり相談して進めるような形になるかと思います。 ご参考になりましたら幸いです。 勉強・実習・国家試験と大変な日々が続くと思いますが、頑張ってください。

europeangoldfin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。

ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール

ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。 健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。 ...

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