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宿題と偽造について
「成績判定の一部に関わる宿題」を 例えば答えを丸写しにし、 一部だけ赤ペンで解答を記入してあたかも 自分でやったが、間違えたところも出てしまったというように偽るのは 私文書偽造に問われないのですか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>私文書偽造に問われないのですか? 私文書偽造罪の成立要件を満たさないので、私文書偽造罪には問われません。
「成績判定の一部に関わる宿題」を 例えば答えを丸写しにし、 一部だけ赤ペンで解答を記入してあたかも 自分でやったが、間違えたところも出てしまったというように偽るのは 私文書偽造に問われないのですか?
>私文書偽造に問われないのですか? 私文書偽造罪の成立要件を満たさないので、私文書偽造罪には問われません。