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宿題と偽造について

「成績判定の一部に関わる宿題」を 例えば答えを丸写しにし、 一部だけ赤ペンで解答を記入してあたかも 自分でやったが、間違えたところも出てしまったというように偽るのは 私文書偽造に問われないのですか?

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回答No.1

>私文書偽造に問われないのですか? 私文書偽造罪の成立要件を満たさないので、私文書偽造罪には問われません。

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