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外注依頼した「WEBサイトの納品遅延」に伴う損害

【弁護士先生のご回答希望】 標題の件、WEB制作会社に事業用の「WEBサイト作成(メディアサイトのテーマ)」の発注をしております。デザインやプログラムなどを全てゼロから作り上げる数百万円のプロジェクトになります。 特に納期の覚書や契約は交わさず、着手金を入れて開始し、やりとりを進めていく中で、私の要望は全て伝え、今年の4月に私の手を離れました。 その段階でも、かなり時間がかかっており、事業がスタートできないので「5月末の完了希望」を伝えましたが、反映完了は6月末~7月になるとのことで、7月を期限遵守で約束を交わしました。 (7月に完了しなければ、事業が開始できず、致命的なダメージを受けることも伝えております。) その後、期限を過ぎても納品はされず、催促して出てきたものは、未反映だらけで、その後もバグや修正などが多く、結果、既に11月になっております。 そのような状況で、以下の2点について、ご見解をいただきたく思います。 1.納期がズレて事業に着手できない損害 WEBサイト(事業)の運営開始もできずに広告収入もゼロが続いています。 7月末を期限とした場合、着手からの作業期間は「約13ヶ月」で、金額は「数百万」の契約ですので、7末~11末の遅延4ヶ月に対して、「数百万を13ヶ月で割り、「×4ヶ月分」を減額要求する」のは妥当でしょうか? 2.事業開始に向けて準備したコンテンツ(記事)の損害 WEBサイトはいわば、店舗です。そして、WEBサイト(店舗)に置くための記事(商品)も各専門家などに複数依頼し、事業開始時に投稿できるように照準を合わせてきました。(※記事の外注先とWEB制作会社は別物です。) ですが、結果的に店舗ができあがらず、外注した記事も投稿できておりません。 その記事には、「トレンド」「季節もの」「2018年●●」などもあり、今となっては賞味期限切れで無価値なものになっています。 中には使用できる記事もありますが、全て合わせてこちらも百万円単位の記事発注になります。 納品の遅れで発生した、賞味期限の切れた記事の損害は、請求できるものでしょうか? 以上、ご訓示いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 弁護士ではありませんが、 (1)「不完全履行」と呼ばれるタイプの債務不履行ですね。  損害額の認定などに困難が伴いますが「数百万円」だとして、債務が完全に履行されるまでの間にライバルが登場して、先行者利得・競争力を失ったとかの特別な事情がないなら、「数百万を13ヶ月で割り、「×4ヶ月分」を減額要求する」のは妥当なのではないでしょうか。  相手が不満なら、論理立てて異議を申し立てることでしょう。  それを見て対応する、ということになると思いますが、たいがいの場合、開始が遅れて良いことはないものです。遅れている間にライバルが登場したり、アイデアを盗まれたりして。  なので、最初の方に損害は偏る(損害は大きくなる)ものです。 (2)これも、損害額の算定だけが問題で、損害を補填するだけの額を請求できることは間違いないと思います。  お話しの債務不履行と、損害額の発生との間に、相当な因果関係は十分にありそうです。  したがって、損害額の請求は可能だと思われます。もちろん、請求するのは、(1)の債務不履行をやらかした先ですよね?

gs-adviser
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきながら、ご連絡が遅くなり申し訳ございません。 先方も納品の意思は継続してあるので、私が今強制的に打ち切るかどうかの判断が必要です。但し、今進めているのは第2回目の開発で、1回目の開発は既に終了して、支払いも終わっています。 但し、この第2回目(バージョンアップ)が完了しなければ、サイトの価値はゼロに等しいので、仮に2回目の契約金が満額返ってきても大損害は免れません。 先方は私の確認スピードや細かすぎる要望に問題が大きいと考えている分、話はこじれそうですので、時系列でまとめて、一度弁護士さんに相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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