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デカンを取り扱う場合にドラフト設置は必要ですか?

ノルマルデカンを取り扱う作業 (具体的には、キャニスター缶(画像あり)からの設備への出し入れです。) を行う場合は、ドラフトチャンバーの設置は必要でしょうか?   有機則に該当する物質で無いので、簡易的な換気設備を設置するという対応で大丈夫でしょうか?

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回答No.1

参考URLにある労働安全衛生法第3条第1項に規定されているように、労働安全衛生法並びに有機溶剤中毒予防規則を含む関係法令はあくまでも最低基準です。 よって、有機溶剤中毒予防規則の適用(対象)外である場合でも、可能な限り簡易的な換気設備(全体換気装置等)を設置する、さらにはドラフトチャンバー(局所排気装置)を設置することが望ましいとの解釈になります。 この質問の場合には、「簡易的な換気設備(全体換気装置等)を設置すれば、一応は差支えない」と理解すべきです。 これは、事業者が労働者のために如何に配慮するかという、事業者の意識・姿勢の問題になります。 つまり、有機溶剤中毒予防規則の適用(対象)外である場合でも、無関心でいていいということではなく、事業者は労働者の健康を確保するよう積極的に取り組むべきであるということが、労働安全衛生法第3条第1項の趣旨です。 たとえ有機溶剤中毒予防規則の適用(対象)外である有機化合物の蒸気であっても、これを吸えば単に空気を吸うこととは訳が違うのですから。 また、中には、過敏な方がいるかもしれません。 そのような場合には、配置転換(作業内容の変更)も必要になります。

参考URL:
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-1-0.htm
cheepyon
質問者

お礼

ありがとうございます。。 そうですね。。 そうします m..m ご丁寧なコメントまことにありがとうございました。。

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