• ベストアンサー

有機溶剤の保管庫について

塗装工事業です。 現場で、レンタル品のコンテナ(施錠可能なシャッター式、窓無し)を使い、有機溶剤を保管しています。コンテナは屋外にあります。 先日、監督署の方から、「屋内保管なので何らかの換気設備が必要」との指摘を受けました。 有機則の35条による指摘なのですが、屋外にある保管庫でも、「屋内保管」となるのでしょうか? またレンタル品なので改造(排気筒などの設置)もできません。レンタル品で危険物保管庫などあるのでしょうか? ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>屋外にある保管庫でも、「屋内保管」となるのでしょうか? もちろん屋内保管です。 >「屋内保管なので何らかの換気設備が必要」 有機則についてはよく分かりませんが、たぶん強制換気までは必要ないでしょう。 空気の取り込み口と反対側に空気の逃げ口を縦面の壁上部に設ければよいのではないでしょうか。 雨が入ってこないように屋外側にはダクトを取り付けて。 但し、消防法でいう危険物に該当するときちんとした設備が必要なので それ未満にしておく必要があります。 ※消防法でいう危険物屋内貯蔵所に該当すると次の規制がかかります。  (本来は少量危険物貯蔵所も準じた構造にしなければならないのです   が、現実を見る限り、消防はそれほど強くは言ってきません。)   1)すべての薬品が漏れ出たとき、屋外に出ないよう防油堤を設置する    こと   2)強制換気システムを設けること   3)中の薬品が爆発したとき、側面はふっとばず、天井部だけが吹っ飛    ぶ構造にすること   4)照明・換気設備は防爆構造とすること   5)危険物保安監督者or危険物取扱者を設置し、危険物貯蔵所の看板を    掲示すること(甲種or乙4危険物取扱者資格が必要)   6)施錠すること 危険物屋内貯蔵所に該当するか否かは次の計算式で導かれます。  最大貯蔵量/指定数量が1以上→危険物貯蔵所    〃       が0.2以上1未満→少量危険物貯蔵所    〃       が0.2未満→該当せず  複数の種類の危険物を持つ場合は上記計算の総和がどうかとなります。 例を挙げると (計算しやすいよう実態とは違う数量にしてます。本来は16L缶、18L缶、  20L缶が主体と思います。)  ・第4類第1石油類のシンナー(トルエン70%、キシレン30%)を50L   最大保管  ・第4類アルコール類のエタノールを50L保管  ・第4類第2石油類のエポキシ塗料を50L保管  ・   〃   のプライマーを50L保管  ・第4類第3石油類の機械油を20L保管  この場合は、次の計算式となり、少量危険物貯蔵所となります。  50/200+50/400+100/1000+20/2000=0.476     ※指定数量は次のとおりです。(第4類のみとする)   第4類特殊引火物 50L          ジエチルエーテルなど      第1石油類(非水溶性) 200L    ガソリン、ベンゼンなど        〃  (水溶性)  400L   アセトンなど      アルコール類      400L   エタノール、メタノール      第2石油類(非水溶性) 1000L   灯油など        〃  (水溶性)  2000L   酢酸?など        第3石油類(非水溶性) 2000L   重油など        〃  (水溶性)  4000L   忘れました      第4石油類       6000L    機械油など      動植物油類       忘れました ナタネ油など    

tsubame999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。指定数量には満たない量なので、とりあえず換気のできるプレハブハウスをレンタルし、窓(開口部)をコンパネ板にて塞いで対応することにしました。 いずれ量が増えることもあると思いますので、危険物庫を購入・設置したいと考えております。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

塗装業の有機溶剤とは、シンナー、ラッカー類でしょうか? これらの物は、消防法の危険物四類に該当し、指定数量以上を保管する場合は、危険物貯蔵所、取扱所の届出が必要となります。 該当する指定数量は 特殊引火物なら50リットル アルコール類なら400リットル >レンタル品のコンテナの中に有機溶剤を保管しています。 なのでコンテナは屋外にあっても屋内保管となります。 >レンタル品で危険物保管庫などあるのでしょうか? ありません。 最寄りの消防署予防課に問い合わせて、危険物貯蔵設備の構造などを聞くようにしましょう。 いずれにしても、現在のままだと消防法の危険物の規制に関する政令及び火災予防条例違反ですよ。 指定数量以下でも保管量いかんでは、少量危険物貯蔵所、取扱所の届出が必要となります。 最寄りの消防署予防課に問い合わせ危険物の種類及び指定数量、届出申請の方法を聞いてから行うようにして下さい。 ご参考まで

tsubame999
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。指定数量には満たない量なので、とりあえず換気のできるプレハブハウスをレンタルし、窓(開口部)をコンパネ板にて塞いで対応することにしました。 いずれ量が増えることもあると思いますので、危険物庫を購入・設置したいと考えております。ありがとうございました。