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有機溶剤業務の局所排気装置について
弊社では試験・研究用途で有機溶剤(ノルマルヘキサン、メタノールなど)を使用していますが、量はごくわずか(一日3g程度)です。 有機則第19条から試験・研究用途では作業主任者が不要ということなのですが、そうなると実際の有機溶剤を使用する作業において局所排気装置や保護具の着用なども不要になるのでしょうか? 弊社にはドラフトチャンバーがあるのですが、使用量がわずかのため、できれば普段使用している作業スペースで有機溶剤を使用したいと考えています。 法律関係は読んでもいまいちよくわからないので、すみませんがご教示願います。
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- nitto3
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回答No.1
室内に蒸発させるなら、チャンバーの前に作業台を置くことです。 洗浄などに使ってほとんどを液体として廃棄するなら、 法律ではなく健康被害を考えることです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にいたします。