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社会保険の扶養について

夫の保険に加入したので1年間の収入を130万に抑えて働こうと思っています。 今年の7月に仕事を辞め保険証の認定年月日も7月なのですが、この場合7月に働いた分の給料(振込が8月半ば)も130万の内に含まれるのでしょうか?

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.6

No5の方の回答の通りです。 社会保険の扶養では、退職して夫の扶養に入る場合は、在職時の給与は関係ありません。年間収入で判定ではなく月の見込みで判定します。月108,333円が基準です。これには交通費などすべてを含んでいますので注意して下さい。

oeoeckf6
質問者

補足

回答ありがとうございます。では108333円を上回る月が出てしまった場合はその時点で扶養から外れなければいけなくなるのでしょうか?

noname#251507
noname#251507
回答No.5

自信満々に、完全な間違いを答える人がいるようですから、注意して下さい。社会保険(社保)の扶養の条件は、決して「年収」ではありません。 現在の収入レベルが1年続くとして130万円未満 です。 退職し、無職・無収入の配偶者は、即座に扶養に入れます。 これからの収入レベルをチェックします。退職による最終給与なんかに興味は有りません。締日・支給日は、さまざまなパターンがあります。そんなのにいちいち付き合っちゃいられません。退職日さえ証明できれば、翌日に扶養に加入させねば、面倒すぎます。 130万円を気にするのはどうかしています。月収108333円以下です。過去の収入なんてどうでも良いのです。「年収」じゃありません。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

>夫の保険に加入した……保険証の認定年月日……7月……この場合7月に働いた分の給料(振込が8月半ば)も130万の内に含まれるのでしょうか? これは、健康保険の運営者(「保険者」と言います)ごとにルール(考え方)が違います。 ※保険者は「保険証」に記載されています。 加入されているのが【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は以下の記事をご覧ください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 「(1)収入要件」の説明に「※ 年間収入とは……被扶養者に……【認定された日以降の】【年間の見込み収入額】のことをいいます。」とあります。 ですから、【仮に】、7/15が認定日とすると、「【7/15日以降の1年間(12ヶ月間)】の収入額が130万円未満である【見込み】」であればよいということになります。 【さらに】、「給与」や「年金」など定期的な収入の場合は、【月額108,333円以下】という【ひと月あたりの上限】も決められています。 --- ちなみに、「108,333円」というのは、単純に130万円を12ヶ月で割っただけの金額です。 つまり、「毎月108,334円以上稼ぐと、12ヶ月間で130万円を超えちゃうからダメ」ということです。 なお、ご質問にあるような「いつ働いた分の収入か?」については触れられていませんが、【審査には無関係】と考えて問題ありません。 つまり、「認定後にいくら収入を得る【見込み】なのか?」が重視されるということです。 ***** 次に、保険者が(協会けんぽではなく)【◯◯健康保険組合】の場合です。 「協会けんぽとほぼ同じルール」の組合も多いですが、微妙に(場合によっては大きく)審査方法が違うことがありますので、旦那さんの勤務先(もしくは保険者に直接)確認してください。 たとえば、あくまでも【一例】ですが、以下の「三菱電機健康保険組合」のルールは”協会けんぽ”よりもずっと具体的(詳細)です。 『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※[●被扶養者の収入]の項を参照 ***** 備考:「130万円未満」という金額について 「協会けんぽ」であっても「健康保険組合」であっても「130万円未満(もしくは180万円未満)」という金額自体はどこも同じです。 なぜかと言えば、これは国(厚生省)が決めた金額で、健康保険の保険者に「被扶養者の資格審査をするときはこの金額を目安にするように」と指導しているからです。 ただし、「具体的にどのように審査するか?(審査方法)」までは決めれられていないので、保険者ごとに微妙に(場合によっては大きく)審査のルールが違っているわけです。 このあたりの経緯については以下の記事が参考になります。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた] ***** (その他参考リンク) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 扶養に入る前の収入は関係なく、加入してから130万と認識しているのですがこの考えが間違いという事でしょうか? 間違ってはいません。 一般には、被扶養者と認定される条件は、向こう1年間の収入見込みが130万円未満です。 そして、3か月の月額平均が108,334円以上になると、扶養を外れることが多いです。 詳細の条件は、それぞれの健康保険組合で微妙に違っていますので、夫の勤務先に確認してもらってください。前年の源泉徴収票でチェックされるところもなくはないと思います。 なお、実際にはもらった月の収入で判断されるのが普通だと思います。つまり、8月に支給されたのなら、それは認定月(7月)よりもあとですから、含むと思われます。これも夫に聞いてもらったほうが確実です。 (例) http://www.nttkenpo.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=403 http://www.nttkenpo.jp/member/outline/member_a.html http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html

oeoeckf6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。夫に一度確認して貰います。

回答No.2

  >この考えが間違いという事でしょうか? そうです。 税金も保険もすべて年収(1月~12月)の収入が基準です、年の途中の場合は年収の見込みで判断します。  

回答No.1

  「1年間の収入を130万」です 1年間とは1月から12月までです、当然8月も9月も12月も含まれます      

oeoeckf6
質問者

補足

扶養に入る前の収入は関係なく、加入してから130万と認識しているのですがこの考えが間違いという事でしょうか?

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