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売春は持ちかけるだけで何かの罪に当てはめれますか?

売春を持ち掛けられたほうは不快な思いをするので何かの罪に問えそうですが 何かありますか?

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.4

詐欺罪:買春教唆罪:虚偽侮辱罪:罪名等は何でも良い訳だろう。・・・

noname#233545
noname#233545
回答No.3

売春の仲介を行為(周旋)は取り締まり(売春防止法)の対象ですが、本人が持ち掛けたのであれば罪には問われません。 貴方の文章ではどっちなのか判断できません

回答No.2

売春防止法6条1項に「売春の周旋」に関しての条項があります。この条項で「斡旋行為」も違法行為になります。 ただし、この罪に問えるのは「実際に売春行為があった場合」のみで「持ち掛けただけで実際の売春が行なわれなかったとき」には罪に問えません。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

迷惑防止条例にあてはまりそうです 条例の内容は都道府県により違いますのでご自身の住所でお調べください

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