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児童買春禁止法と売春禁止法
質問があります。 (1)児童買春禁止法により18歳未満の女性を改悛した男性は罪に問われると思いますが、18歳未満の女性は売春禁止法で罪に問われないのですか?(売春の勧誘) (2)18歳以上の女性に勧誘を受け、男性が売春の相手になった場合で、事後に金銭を払わなかった場合、女性は男性に対して刑事上(詐欺?)または民事上の訴えを起こせませますか? (3)男性が女性に売春の勧誘をした場合、男性は罪に問われますか?
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ちなみに、質問のタイトルで「売春禁止法」は間違いで「売春防止法」です。売春防止法では、強制、管理売春を禁止しており、個人間の売春は違法としながらも罰則はありません。素人は第3条ばかりに目が行っていますが、第4条を見ればこの法律が何を言いたいのか分かると思います。管理売春や売春の強要は罰せられるが、個人の意志による売春は罰則規定がないのです。ただし、18歳以上であることが前提です。
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- emperor_kings
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(1)勧誘の方法によります。売春防止法にある「売春の勧誘についての罰則」ですが、よほどおおっぴらな勧誘でない限り罰せられません。現に、18歳以上の個人売春で捕まった例は聞いたことがないでしょう?勧誘で捕まるのは、業者や仲介人が入った場合です。 しかしながら、18歳未満の場合は、勧誘の方法がインターネットなどの出会い系サイトの場合は「出会い系サイト規制法」で罰せられます。 (2)民事訴訟は起こせません。そもそも、売春行為自体が違法(だけど罰則はない)なので、保護されないのです。ただし、相手に金を振り込ませて会わない場合などは詐欺罪が問われます。 (3)問われません。No.1さんは第2条と第5条のみしか見ていませんが、個人間の単純売春は立証するのが非常に難しいので、警察が介入できないのです。相手が未成年の場合には、児童売春禁止法及び青少年育成保護条例によって摘発できます。業者や仲介人が入った場合の売春は、警察がよく摘発をしていますね。 これも参考にしてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1269636 http://www.h2.dion.ne.jp/~signor/naniwa/naniwa01.htm
- nep0707
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>(1)児童買春禁止法により18歳未満の女性を改悛した男性は罪に問われると思いますが、 ※改悛→買春? >18歳未満の女性は売春禁止法で罪に問われないのですか?(売春の勧誘) 「自分で」「勧誘していれば」罪に問われます。(売春防止法5条) もっとも18歳未満だと、むしろ要保護事件ってことで少年審判だと思うけど…。 なお、自身で勧誘行為をしていなければ、本人が処罰されることはありません。 >(2)18歳以上の女性に勧誘を受け、男性が売春の相手になった場合で、 >事後に金銭を払わなかった場合、女性は男性に対して刑事上(詐欺?) >または民事上の訴えを起こせませますか? 最初から支払う気がないのに売春の相手になれば、詐欺罪といえるでしょう。 目的となる財物等が適法なものでなくても詐欺罪は成立します。(判例複数) 民事は無理筋だと思います。 売春が公序良俗に反するのは明らかで、 民法708条の不法原因給付に相当するでしょうから、 「金払え」という主張は通らないでしょう。 (3)男性が女性に売春の勧誘をした場合、男性は罪に問われますか? 問われます。 売春防止法2条にある「売春」の定義、 および5条の勧誘等において性別は要件とされていません。
補足
改悛→買春 の誤りです。