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売春の紹介を認めた場合の罪は、、、?
こんにちは。 以前も質問させて頂きましたが 私の友達の女の子が、 所属していたタレント事務所の社長に 長期間肉体関係を強要されてました。 凄く嫌だったらしいですが 怖くて仕方なく本番行為をしていたらしいです。 その一番最初のせまり方なんですが、 あのプロデューサーと寝たら絶対いいことあるから セックスしなさい。絶対にいいことあるから と、自称大物プロデューサーと本番行為をさせ その直後自分も乱入して同じく本番行為をする これを繰り返してました。それを知った被害者の両親が 社長に謝罪と慰謝料を求める詳細の内容証明を 行政書士代行で社長宛に送りつけた所、 帰ってきた文章に、被害者の子は昔から 援助交際を自らしていたとの中傷、 まったく謝罪の言葉はなく、いわゆる 自分は売春の仲介/紹介をしていただけという 文章が帰ってきました。両親は激怒しましたが、 これを知って私はふと思ったんです。 これだけでも十分罪になるのではないでしょうか?? これをきっかけに本格的に警察が叩けば、社長自身の 性行為の強制も発覚し、突破口がある気がします。 そこで質問です。社長自身が 「紹介役として本番行為の売春を斡旋した」と認めた一文がある 文章だけで罪を問えるのでしょうか? 弁護士さんに相談する前に、皆様のご意見をお聴かせ下さいませ。
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ご存知のように日本には売春防止法という法律があります。 さて、この法律ですが、売春した人を罰する法律ではありません。 売春行為そのものは禁止していますが、行為者に対する罰則はありません。 もともと売春防止法は、無理やり売春をさせられている女性を救うための法律なんですね。 むしろ、この法律が取り締まりの対象としているのは 「売春を斡旋した人」「売春のための場所を提供した人」 などです。 ですから、その社長の言い分の 「自分は売春の仲介/紹介をしていただけ」 「だけ」とは何事でしょう。 自ら罪を認めているようなものです。
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- quew-quew
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被害者の方は、相手を訴える、あるいは裁判で証言をする気はある のでしょうか。 刑事裁判の場合、検察官が罪となるべき事実を立証していくことに なりますが、これは、「いつ・どこで・誰が・どういう行為をした」 ということを立証しなければなりません。 となれば、被害者は警察や検察から事情を聞かれることになりますし 裁判で証人としてよばれる可能性が高いです。 そして、何より、相手を売春の斡旋で罪に問うということは、被害者 が売春していたということを認めることになってしまいませんか。 (相手の文章の内容によります。被害者の方は売春には関係なく、他 の女性の斡旋をしていたこと認める内容であればいいのですが。) 行動を起こす前に、被害者の方の気持ちの確認をしてください。 そして、被害者の方が売春をしていたと認めることにならないか について十分検討してください。 質問者様が相手を許せないというお気持ちはわかりますが、被害者 の方の気持ちが一番大切だと思いますので。 (私が指摘した点につき、すでにご確認済みなら申し訳ありません)
お礼
ご回答ありがとうございます。 被害者の女の子は相手を訴える意志はあります。 すべての行為の証言を覚悟しております。 さて、文書の内容ですが、被害者の子を 紹介したという言い方でした。 この件は大変根が深く、強姦と和姦を揺れております。 被害者の子も売れるためということで紹介された プロデューサをは寝てますが、その後に毎回 乱入する社長は関係ないだろという言い分であり、 本当はそこを突きたいんです。 ただ正攻法だと合意だったかどうかで 揺れるので、別の視点から別の罪で 突いて、芋ずる式に余罪があらはになれば、、、と 願っております。かなり時間がかかってますが 勝算は50%とにらんでます。
お礼
こんにちは。どうもありがとうございます。 ずっとネガティブな状態だったので 大変勇気がでました。 この書面を武器に、 がんばってもっと証拠を集めたいと思います。 どうもありがとうございました。