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隣の土地を借りた駐車場の問題
- お隣の土地を一部借りた駐車場についての問題について相談です。
- 現在は親戚の家に土地の一部を借りて車を停めていますが、突然「はみ出して駐車しないでほしい」と言われました。
- 大きめの車のためには土地の一部が邪魔になるそうです。隣の土地への駐車を続けることはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>2畳ほど我が家の土地があります。 駐車場に使えるサイズではありませんね。 >10年ほど前に今は亡き母が親戚の家の方と話してくれ、親戚の家に車体半分はみ出す形で停める事を了承して貰い現在に至ります。 親戚ですから無料で借りていると推測します。 >先日、親戚の家から「家の土地にはみ出して車を停めないでもらいたい」と話がありました。 貸主が世代交代で無料貸借の口頭契約を破棄したいとの申し出と解釈できます。 代替地を探す期間を決めて明け渡すことになるでしょう。 世代が代わっても親戚なのですから争わずに解決してください。 1坪(畳2枚分)の土地では縦横の寸法がどのような割合でも駐車場にはなりませんので花壇にでもして周りの景観を良くするために使うことが最良かと思います。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
事情が変わってしまえばしょうがないですね。これを機会に買い取ってもらえばいいと思います。 300m離れた農業小屋ですが 屋外照明を取り付けて 娘さんが使うときだけ 点灯するようにしてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 小屋自体のセンサーライトもそうなのですが、道中が暗すぎて心配なのです。
- fujic-1990
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> 隣の土地への駐車は諦めなければならないのでしょうか? 権利として、相手の申し出を拒否できないか、というお尋ねと思いますが、残念ながら、無理だと思われます。 『年に二回品物を持ってお礼に伺っています』とのことですが、よほど過大な品物を持参していなければ、それをもって「対価」とは言えないでしょう。 常識程度のお中元、御歳暮ということであれば、質問者さんの駐車権は、賃貸借ではなく「使用貸借」ということになります。 使用貸借は、野菜の栽培などある程度の期間が必要な場合を除いて、基本的にいつでも解除できることになっています。 一歩譲って、仮に土地の賃貸借であるとしても、駐車場契約に借地借家法は適用されませんので、いつでも解除できることになっています。 まあ、今日伝えて「明日から置くな」というのは権利の濫用になると思いますが、大きめの車を実際に買うまでの時間はある(置いてよい)ようですから、解除側に問題はなさそうです。 従って、残念でしょうが、その場所に駐車するのは諦めるしかないと思われます。
お礼
詳しく書いてくださってありがとうございます。 私自身はいいのですが、娘がこれから里帰り出産等で帰ってくる予定なので遠くに停めに行かせるのは不憫に思い「無理なんだろうな」と思いつつ何か妙案はないかとご質問させて頂きました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
交渉してだめと言われたら諦めるしかないでしょうね。 貴方なら自分を犠牲にしてでも他人に自分の土地を無料で使わせますか?
お礼
ありがとうございます。 確かに・・・私も質問を書いていて「無理なんだろうな」と思えてきていたのです。
- 1buthi
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隣の人は自分の土地を自由に使うことができますが、質問者さまはその土地を自由に使うことはできないと思います。
お礼
そうです。 確かに家の土地ではないので難しいですね。 本当に一番の回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり無理なんですね。 先方も親戚で言いにくい事を言って来られたのですから、それまで我慢されていたのだと思います。 代替え地と言うものはないので、車が届いた時が諦める時になると思われます。 詳しく一番最初に答えて下さったのでベストアンサーにさせて頂きます。