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公共の土地での駐車

はじめまして。 実は我が家を今度リフォームするにあたり、困った問題にあたっています。我が家横にある土地は市の土地つまり市道です。そこに近所の住民が終日駐車しています。それは別に良いのですが、我が家の工事にあたり、足場を組んだりするので、そこに駐車していると傷がついたりする可能性がある為、工事期間中は移動して欲しいとお願いに行ったところ、「どけて欲しいならカネをだして別に駐車場を借りてくれ」との返答。でもですよ、そもそも車は車庫が無いと購入できません。 聞いたところ、「駐車場は借りている、ただ近くて便利だから止めている」と。でしたら申し訳ないですが、せめて工事期間だけは自分の借りている駐車場へ行って頂きたい、勿論現在止めている箇所が自分でお金を出して借りているならこちらで支払うのは当然ですが、市道に駐車して、退けて欲しければカネを出して駐車場を確保して欲しいとはおかしい話だと思います。話をしていると、「ここはみんなの土地だから、自由に使えるはずだ」と。すこし待ってください、自由に使えるはずなら我が家も使ってもいいんじゃないですか、それにみんなの土地に駐車して退けてほしければ・・・なんて普通に考えると全く非常識な答えです。このような場合いったいどう対処すれば良いのか良いアドバイスをください。

みんなの回答

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.4

1)リフォーム業者に、赤いコーンに、紙を貼って、何月何日より工事を始めますから、駐車ご遠慮ください。**工務店って、書いたもの置いてもらい、工務店と、駐車している人の話にしてもらう。(近所だから、かかわらないようにする) 2)警察で、道路占有許可をもらう(リフォームの足場のためと言う理由で、リフォーム屋が出せば受理してくれる)書類を、はやめに出さないと警察が嫌がることと、道路占有料が掛かります。しかし、占有料を払えば、その道路の該当部分は、あなたが占有しているので、他人は、使えません。

jsdf1974
質問者

お礼

ありがとうございます。 道路占有料ですか、正直その人に払うよりはそれを払って占有した方が感情的には救われます。 調べてみます。

noname#105909
noname#105909
回答No.3

いわゆる青空駐車は、保管場所法違反で取締りを受ける。 「道路使用:道路上の同一の場所に12時間以上駐車」、「長時間駐車:夜間8時間以上駐車」は、それぞれ20万円以下の罰金になる。 http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page045.html ということで、上記に当てはまるようでしたら、すぐに警察に通報したほうが良いです。結構取り締まってくれます。 家の工事に伴い工事用車が出入りするのに支障すると言い添えたほうがなお良いかもしれません。(違法行為があり、かつそれにより被害を受けている人がいるということになります)

jsdf1974
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 やはり警察への通報がよさそうですね。

  • hare0321
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.2

>そこに駐車していると傷がついたりする可能性がある為、工事期間中は移動して欲しい この様にお願いしているにも拘らず、どかしていただけないのなら警察に駐車違反の取締りをしてもらうか、御願いをした旨の念書を書いて差し出しておけばどうでしょう? まぁ、まともな相手の方とは思えないので、一応、警察に駐車違反の取締りを御願いしつつ事情を説明し、万が一に備える方が良いのではないでしょうか? 第一、市道は皆の土地ですが、自由に使って言いという法律は有りませんw

jsdf1974
質問者

お礼

ありがとうございます。 ごもっともなご意見です。 市道ですので、自由に使うという考えがそもそもおかしいのですものね。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)、あるいは道交法違反(駐車禁止場所の場合)で通報すればいかがですか? 同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)継続して止めてれば、車庫法違反でしょう。

jsdf1974
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)は違法ではないですか?と言ったところ、返答としては 「7時間たったら一回動かして、また止める」と言われました。 言葉を失いました。

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