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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡事故の損害賠償について相談です。)

死亡事故の損害賠償についての相談

このQ&Aのポイント
  • 歩行中に車に跳ねられ、親を亡くした方が損害賠償の手続きを進めています。自賠責と任意の請求について、額面の差や重複請求について分からない点があります。
  • 加害者の送致が終わり、損害賠償の請求手続きに入る段階です。弁護士から自賠責の方が額面が大きくなる可能性があるとの手紙を受け取りましたが、疑問に思っています。
  • 被害者が高齢で生活保護を受けていたため、逸失利益が認められない可能性が高いと理解しています。自賠責での請求は保険会社からの提示額と変わらないのか、これからの手続きについて教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

簡単な話です。 損害というのは、一つでしかありません。これが基本です。 そして、任意保険というのは、自賠責で払われたもので足りない時の上乗せ保険です。 なので、自賠責保険で足りない部分が任意保険から支払われます。 損害額として確定(裁判所や交渉にて)で、決まった金額から、自賠責保険で支払われた分を除いたものが、任意保険からの支払いとなります。 ですので、自賠責で損害額が支払われれば、任意保険の支払いは、請求したとしても、無し。ということになります。 請求としては、自賠責は、被害者側からも、加害者側(保険会社)からのどちらでも請求することができます。 被害者側から請求するときは、自賠責の認定額をそのまま受け取れます。そのほか不足部分は任意保険へ請求することになります。 加害者側が請求する場合は、加害者(保険会社)が自賠責保険に請求し、任意保険の方で支払いがあれば、その額を合わせて被害者に支払う。というだけの話になります。 ただ、任意保険がまとめると、全部任意保険が払ったようなふりをしたり、自賠責からの支払額より少なく支払うという場合もあるので、自賠責は高額の場合、被害者側で請求を行って自賠責の分を回収して、残りを任意保険と交渉する。という方が良いとなります。 (当たり前ですが、任意保険は非常に嫌がります。)

その他の回答 (3)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>損害賠償の請求手続きに入る段になって弁護士の先生から任意より自賠責の方が額面が大きくなる可能性があるからと手紙をいただいたのですが弁護士に依頼しておいて任意じゃなく自賠責での請求のが額面が大きくなる事はあるのでしょうか? あなたの解釈に誤りが有るかも知れませんので手紙を読み直してください。 損害額が自賠責の補償範囲を超えたときに任意保険で不足分を補うことになるはずです。 自賠責の保険金を請求せずに任意保険で填補することは無いと思います。 尚、損害を賠償するのは加害者であって損保会社ではありません。 損保会社は加害者がお客様なのでお客様の代理で賠償請求に応じているはずです。 あなたが弁護士に交渉を委任しているのでしたら任せた方が良いでしょう。 加害者側も損保会社ではなく弁護士と云うこともあります。 >自賠責というのが調べてもさっぱり分からなかったので だから弁護士に代理を依頼したのではないのですか? 納得できなければ現在の弁護士を解任して、別の弁護士に依頼すれば良いでしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.3

自動車保険で損害賠償を行う場合、まず自賠責保険から保険金が支払われ、自賠責保険で足りない分を任意保険から支払うことになっています。 死亡事故の場合、自賠責保険は最大3000万円支払います。 もし認定された損害額が5000万円なら、まず自賠責保険から3000万円支払われ不足分の2000万円が任意保険から支払われます。 なので、損害額が6000万円を超えない限り自賠責保険からの支払いが多いという事になります。 弁護士さんは損害額や過失割合について交渉してくれるので、弁護士を通さなかった場合は損害額や過失割合について相手の保険会社とご自身で交渉したり、民事裁判を起こして相手と争う必要があります。

回答No.2

  その弁護士はど素人ではないでしょうか 賠償額が決まったら、先ず自賠責で支払われ不足分を任意保険から支払うのが普通です。 自賠責か任意保険かで賠償額が変わるなんてありえない  

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