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普通自動車等で

けん引する場合は、750キログラム以上の車をけん引する場合は、けん引免許が必要である 答えは✖︎でした なぜですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

言葉のひっかけ問題ですよね。 すでに回答も書かれていますが。 法律で、牽引免許が必要ないのは、750Kg以下です。以下ですから、750kgを含みます。 この問題は、750kg以上ですので、750kgを含んでしまいます。 750kgの車を牽引する場合には、牽引免許はいりませんので、750kgの車を牽引するときには牽引免許は不要ですので、×となります。 まぁ、日本語文章のひっかけ問題ですね。

その他の回答 (4)

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.5

故障車をロープやクレーンなどで牽引(けん引)する場合には、750キロを超えていても 牽引(けん引)免許は必要ありません。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

「けん引免許」だけでは運転できません 大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれか必要です。 なので正解は けん引する場合は、750キログラム以上の車をけん引する場合は、大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかとけん引免許が必要である これで〇です。 ひっかけ問題と思われるかもしれませんが、運転をするということは 注意散漫になってはいけないということです。

回答No.2

運転免許証の試験問題ですか? 相手が正常に作動するかどうかの判定が無いと回答が難しいのですが ブレーキや操舵、灯火が動くのであれば正常と判断するようです。 つまり 普通に走れるがエンジンが動かない状態で あれば750kgを超えていても牽引免許が無く普通自動車で牽引してもokです

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>750キログラム以上の車をけん引する場合は 法は750Kgを超える車をけん引する場合は なので750kg以下の車を牽引する場合、けん引免許はいらないから。 以上とはその数値を含む。

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