電子書籍の著作権(日本)
アマゾン(amazon.co.jp )などの電子書籍(eブック)を有料で購入したものを、購入した時点で配信される キンドル(kindle )など向けの形式から、自分だけで使う( 読む)目的で、他の電子書籍などのファイル形式( .epub , txt など)に変換する事は、日本の法律( 著作権法)やアマゾンとの利用契約に違反になりますか?
また、日本日本国内のアマゾン( amazon.co.jp ) と同じ電子書籍を、海外のアマゾン( amazon.com, amazon.uk など) で日本国内のパソコンから接続して購入した場合も、法律や利用契約の制限に違いはありますでしょうか。
補足ですが、ひょっとしたらパスワードが掛かっていたりして、電子書籍の製造元や配信元でしか、技術的に変換する方法が無いかも知れない事は、このQ&A とは、別の事項として下さい。
技術的に変換する方法が無ければ、私的利用に変換する事が、法律や利用契約などに反するかどうか、実際上は、考える意味がほとんど無いのです。
私的利用の範囲内で、色々な私用の端末にコピーして、付箋やマーカー等を書き込みながら、繰り返し読みたい電子書籍があるのです。
しかし、うろ覚えの知識で、勝手に他の電子書籍やファイル形式に変換してはいけない場合があると聞いたか読んだかした記憶があり、ご質問をさせて頂きます。
もしいけない場合は、もちろん、諦める他ありません。
どうか宜しくお願い申し上げます。
お礼
なるほど そうですね! 直接省庁に問い合わせてみます。 ありがとうございました。