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生活保護の取り消し、全額返金について

生活保護を受けている70代の高齢者から聞いたのですが、子供たちとは絶縁状態で、子供たちの介護を受けられない前提で生活保護を受けている話でした。 最近子供たちとの和解を得られ、それから時々子供たちから食材などの仕送りを受けているようです。 生活保護を受けている方が言うには、生活保護の担当者からこれがばれたら生活保護を打ち切る。なおかつそれまで払っていた生活保護金を全額返金いただきますと言われたそうです。そのうえ、このことは絶対に言わないように。と釘刺されていたようです。 そもそもこの理由による打ち切りや全額返金は本当なのでしょうか? 聞いていると、ちょっと腑に落ちないことがあったので質問させていただきました。 生活保護について様々な問題があるとは聞いていますが、あまり詳しくないので皆様のお知恵をお借りできればと思います。 なにとぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#236202
noname#236202
回答No.6

私の周りに年配の生活保護の方が数人いて、 子供から仕送りがあれば、担当者からお子さんに連絡があり 何かしらの支援ができないか?と改めて連絡された事聞きました。 お金はムリだけど たまに頂き物を溜めて送ったりしてますと言ったそうです。 協力、支援、子が親に自分にできることを少しでもしようとするのは 普通だと思います。税金に委ねてしまうより。 ただ、食品もお金に換算して一万、二万くらいになると 食費として数万 家賃で数万と目安で生活保護費が支給されてるとすれば 浮く分がでてきたら それを端でありありと見てる人がいたら 何かしら思う人がいたら マズいと思います。 ジャガイモ一箱が月1とか 全然かまわないんじゃないですか? 適度ってことだと思います。 良い悪いの選別より 受給の方の意識の良心だと思います。 ただ大っぴらに口にしない方が良いかなとは思います。同じ生活保護の方が 尾ひれをつけて 告げ口すると面倒かなと。。 国民年金より多い+医療費が無料なんですよね。 入会金数万払ってジムに通ってる方もいれば、コツコツ質素に暮らしてる方も知ってます。 結局は、その人の良心だと思います。 全額返還などは余程でしょうが 隠し事をする必要はないかなと。 ただ担当者で全然違うと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

図書館に行って「生活保護手帳」閲覧してください。 保護に関する権利等 詳しく書かれています。 ケースワーカーは積極的に権利の告知を行わず 逆に隠蔽しています。 弱者の味方のような顔をして 実はそうではない。そういうところです。 「これがばれたら生活保護を打ち切る。」 ただしい処置であれば 直ちに行うはずです。それなのに 「このことは絶対に言わないように」とはどういうことでしょうか。 おかしいですね。

  • awooooon
  • ベストアンサー率13% (11/79)
回答No.4

金融機関の入金履歴の確認、これは既に生活保護受給者に対して確認を行うと通知されるようになっています。 なので、裁判所の指示を待たなくても入出金確認は可能です。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

生活保護受給のハードルの高低は各自治体によって 温度差はありますけど、少なくとも子との不仲・和解は 関係ありません。 仲の良い子供(という言い方もヘンですけど)がいて、 その子が仕事で遠方に居住していても、親世代は生活保護を 受けられます。 子に限らず、兄弟姉妹から食材などの支給を受けたくらいで 生活保護受給が打ち切られるなんてこともありません。 私の知り合いでも、遠方に住んでいる息子が 母親にお小遣い程度(月3万前後)の仕送りをしていますが、 生活保護受給停止にはなっていません。 担当者や自治体が裁判所命令でも取らない限り、 個人の口座の入金履歴明細を見ることなんて不可能ですから。 (金融機関の個人情報尾保護はこういう際には問題、とも 言えますけどね。ただ質問の趣旨からしてこの件は今は関係ありません) で、食べたらなくなる食材の支援を受けた程度で生活保護が受給停止に なるなんてことは、まずないです。生活保護を切るほどの食材量 (例えば月15万円分とか20万円分とか)なんて あり得ないし、担当が調べようもありません。 せいぜい月1~2万円の食材程度では生活保護打ち切りなんてことには なりませんよ。 生活保護受給停止の判断や目安というのは、自身で就業出来て 所得を得られるか、あるいは自身名義の不動産があってそれを売却した際に 利益を得られるか、、あたりです。 自身名義の不動産があって、仮にそれを売却して利益が出たならば 生活保護費は返還しないといけません。 仮に通算100万円の受給があったとします。不動産売却益が100万円。 この場合、売却益の100万円は受給費返還に充てられます。 (結果的に全額返還、となります) ただし、返還後も生活保護は受けられます。 ですから、私が思うにはこの受給者の妄想(妄言)か何かだろうし、 仮に担当が話したとしても、その言葉はもっと違う意味で、 それを受給者が勝手に妙な解釈をしたのだろうと思います。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.1

生活保護の前提として親族の支援が受けられないということでしたよね。 子供たちと和解をしたのであればその時点で担当のケースワーカーに 和解したことを話をしなければいけません。 それが生活保護の大前提なのですから、それをしなければ保護費の返還を 求められる可能性はあります。 ただし、子供たちと和解ができる前の保護費に関しては対象外には なりますが、最初から口裏を合わせていたことが分かれば全額返金を 求められる可能性はありますよ。 食材であってもそれを現金換算すれば保護費を上回るのですからね。

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