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生活保護をうけると
生活保護を受けるにあたって、生命保険は解約しなければいけないと聞きました。 そこで、質問です。保険者は元夫、被保険者は子供の場合の学資保険も解約しなければいけないのでしょうか。 それと、元夫の死亡保険受け取り人が私になっています。 万一のことがあった場合、収入とみなされるのでしょうか。 そうなると、保護の打ち切りになるのでしょうか。 このような場合はどうしたらよいのでしょう。 子供は、19歳、17歳、11歳でそれぞれ、私が引き取ります。
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- punpun2
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回答No.2
私の場合は学資保険も解約させられました。 たとえ 元夫の名義でも
- shoyosi
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回答No.1
保険者は元夫、被保険者は子供の場合の学資保険も解約しなければいけないのでしょうか。> これは、保険料支払人がもと夫ですから関係ないように思います。ただ、将来保険金を受け取ったときには収入認定されるものと思います。あなたが負担しているのでしたら、高等裁判所段階では認められていますが、旧厚生省は上告していますので、そのままでは難しいと思います。 元夫の死亡保険受け取り人が私になっています。 > 受け取ったときには「自立助長」部分については認められますが、それ以上については収入認定されます。 下のHPにいろいろ書かれていますので、見てください。