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生活保護について。

現在、生活保護を受給中の知人(子供一人有り)が、妊娠してしまいました。彼氏の方は再婚も考えてはいるようですが、彼氏の家も収入が少なく、最近年老いたおばあちゃんを引き取ったこともあり、家も手狭で、とても今すぐに、再婚できる状況にないようです。 知人は堕胎も考えてはいるのですが、生活保護を受けて居る立場上、簡単に病院にもかかれないようで、悩んでいます。  以前、民政委員さんから、おつきあいしている人はいないでしょうね? と釘をさされた直後だったらしく、打ち切りになってしまったら、生活できない!と言っています。 やはり、生活保護を受給中に妊娠したら、うちきられてしまうのでしょうか?  彼女としては、できるなら、再婚はしたくないようです。でも、再婚をせず、彼氏と別れたとして、生活保護を貰い続け尚かつ、出産する事ができるのかもわからず、決めかねているようです。 もちろん、避妊しなかった二人に問題があるのですから、打ち切られても仕方のないことだとは思うのですが、今いる子供の養育の事もありますし、なんとかなる方法があれば教えて頂きたいです。

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回答No.7

細かいことはわからないのですが、産むという意志があるのであれば、流産でも検査でも費用は出るのではないかと思います。 しかし、実際には保護規定に書かれていたりかかれていなかったりという内容で細かいので、実際に市の方に協議依頼をしてもらわないとわからないと思います。 もちろん、出産許可に関しても、実際には市で協議してもらうこととなります。 彼氏のことも正直に(?)話すべきではないかとも思います。 彼氏がいたこと、SEXしたこと、避妊しなかったこと、そして、彼氏と別れたこと←別れていなくても 少し表現悪かったのですが、出産する前提で話をして 市の出産許可が下りなかった場合、または出産の前提だが母体の危険性のための堕胎が医師に下された場合の堕胎費用は出るはずですが、 最初から堕胎すると申し出た場合の堕胎費用は一切でないということです。

minmin_i
質問者

お礼

何回もご意見頂きありがとうございました。凄く助かりました。知人もこれらの意見を参考に、よく考えてみると言っています。

その他の回答 (6)

回答No.6

友達の生活保護受給者の例から・・・ 私が知り合った時は彼女は19歳だったのですが、 当時既に子供が1人いて、かつ、おなかの中に子供がいる状態でした。 その子供は、彼女自身が育てていくことができないために、ある施設に預けてある状態でした。 彼女は、***障害で働くことができないにもかかわらず、恋愛活動に活発的だったのですが、当時の彼氏とは相性があわないのか、喧嘩別れをし、新しい彼氏と出会いました。 しかし、その彼氏のことがばれてしまい、「保護打ち切りだ」と、民政委員の方からいわれてしまったそうです(が、それから何年も実際保護は続いています) なお、1回目の出産の時は、血族でない叔父の方からの支援だったのですが、2回目の出産の時は、市からの全額補助でした。 今ではこんなことを言っています。 ・・1人目の子供をそろそろ自分の手で育てないと・・

回答No.5

堕胎するためのお金は、残念ながら保護対象外です。 (もともと、保険がききません) ただし、状況を民生委員の方に正直に報告し、相談することで 何かの手助けを得られるかもしれませんね。  例えば、収入があっても、収入報告の全額または一部免除等・・・ 一応ですが、もし、何らかの理由で借金する場合は、 市にもよりますが、市とは別の組織の協議会みたいな所に申請します。(名称は市により異なります) 借りられる額は、自治体にもよりますが、2~5万程度です。

minmin_i
質問者

補足

堕胎はやはり保護対象外なんですね。という事は産むしかない・・・。では、流産の場合はどうなんでしょう? それと、先天異常の検査を受けたいようですが、その費用もやはり自己負担なんでしょうね・・・。

  • otosigo
  • ベストアンサー率23% (24/104)
回答No.4

No.1のotosigoです。相談するところを教えて欲しいとのことですので、回答します。 私も以前に生活保護とは別の生活問題で、あちこち相談したことがあります。まず行政の「市民相談室」ですが、あまり親身にはなってくれず、結局行政の立場からのものでした。市議会議員にも相談しました。保守系無所属の方、ほとんど興味を示して下さいませんでした。民主党の方、行政の市民相談室に行くよう言われただけでした。公明党の方、親身に話は聞いてくれましたが、あとはご自分で窓口に行って話して下さいと言われました。共産党の方、3回に渡って話を聞いてくれ、3回目に担当窓口に同行して一緒に話をしてくれました。という私の経験を参考に、議員に相談してみるのが一番いいし、早いと思います。あなたのお住まいの自治体の議員は、自治体のホームページに「議員名簿」があると思いますので、そこから探して下さい。ともかく(あなたのお友達の)ご自分と子供の生活と命を守るためですから、多少の外聞の悪さや、いろいろ言われたり聞かれたりしていい気分がしなくても、頑張ってみて下さい。 追伸 公明党の議員も、共産党の議員も、相談したからといて支持を求められたり、新聞の購読を勧められたりはしませんでしたので、ご安心下さい。

minmin_i
質問者

お礼

補足までお願いしてしまい、ありがとうございました。保護の申請をする際に、生活を守る会という所のお世話になったので、またそこに相談してみるといいね。と言っておきました。

noname#66897
noname#66897
回答No.3

おはようございます。 >お付き合いしている方が~ これは子供さんの児童福祉手当てを受給していて、民生委員の方でなく役所の児童福祉課の方に聞かれたのではないでしょうか? 民生委員&生活保護の担当者(役所の福祉課)は生活の手助け(金銭等の援助)を聞かれたのではないかと推測します。 生活費としてお金を頂いている等であれば申告しなければなりませんが今回の妊娠とうい事で生活保護の打ち切りはないと思われます。 私は専門家ではないのですが、私の知人も同じような状態で無事出産し生活保護の受給もいまだに受けていますので一応参考までに・・と言う事に下さい。

minmin_i
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。参考になりました。

minmin_i
質問者

補足

民生委員の方に聞かれたみたいです。受給中に、子宮外妊娠で入院した人がいたらしく、同じことはあってはならない!といった雰囲気だったそうです。

回答No.2

実は、生活保護の規定というのは自治体によってかなり異なる所があって、いろいろなものがあります。 例えば、お付き合いしてる人がいたらダメというのもあれば、恋愛しても結構とか(ただし結婚すると相手の収入状況により打ち切られる)、パチンコしてよかったりダメだったり、自家用車等を持ってていいかダメか、または、自家用車以外の車を運転していいか、だめか・・・等 実際に、生活保護中に結婚され、子供を産み、その後も保護を受けている方もいらっしゃいます。(披露宴とかはできませんけどね)自治体によっては出産費用の援助をしてくれる所もあるかもしれません。私の知人もその1人(というか2人)です。 今回は、これらの根拠をいろいろ書くと相当長くなりそうなのでここで終わりにします。 p.s.産む気があって、ちゃんと育てる決断があるのであれば、避妊しなくて正解ですが、今後の生活は圧迫されるかもしれません。それは覚悟したほうがいいと思います。

minmin_i
質問者

補足

高齢出産になるので、今産むかは悩んでいるところです。堕胎するのにお金がかかります。でも、そのお金はありません。その費用は出して貰えるのでしょうか???

  • otosigo
  • ベストアンサー率23% (24/104)
回答No.1

「生活保護」を受けることと、恋愛したり、妊娠したりすることとは全く別な次元の話だと思いますよ。「生活保護」を受けているくせに、恋愛なんかするな、子供なんか作るなでは、人権侵害でしょう!民生委員の方が「おつきあいしている人はいないんでしょうね」と聞いたのは、おつきあいをしていることによって「経済的援助」を受けているかどうかの確認だと思います。彼氏と別れて、あらたに生まれてくる子供と生活するのに大変な状態なら、当然生活保護の対象になると思います。ともかく今の政府はできるだけ生活保護を出さないようにしていますから、担当者からいろいろと「嫌味」っぽいことも言われ兼ねませんが、自分と子供のために「文化的で最低限の生活を営む権利」(憲法)が日本国民にあることに確信を持って、たじろがず権利を主張すべきです。相談する所が分からなくて教えて欲しいというのであれば、後ほど補足説明でさせていただきます。

minmin_i
質問者

補足

彼氏からの援助は全くありません。でも、生活保護の申請をするときにも、あいだに入って下さった方に、別れて下さい。と言われたようです。彼女は腰痛が酷く、働ける状態ではないので、やはり生活保護は必要です。相談するところがあるのですか?教えて下さい。

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