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被害車両同乗者は警察へ診断書を提出しない?
- 被害車両同乗者の診断書提出による処罰回避のための行動について
- 被害車両運転者と同乗者の軽微なムチウチ症状について通院の必要性を考える
- 被害者側と加害者側双方の負担軽減のための行動案について
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- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
追記ですがあなたが通院し鞭打ちとなった場合、再度全員が事故現場に行き再度現場検証。あなたの運転手が引導を渡されますよ。よく考えて届けるか考えてください。運転手のみならば運転手に減点は行きません。貴方の体なんだからあなた自身で決めましょう。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
言われていることは、人身扱いにしたくないと言うことでしょうか? むちうち=頚椎捻挫は余り軽く考えないほうが良いです。 一生苦しんでいる人もいるほどです、 >ムチウチ症状も今のところ軽微なものですし 軽微かどうかは誰にも判らないと思います、そもそも首の捻挫です、捻挫は軽微ですよ、それが意外と治らない人も居るのです。 しかもすぐにひどく出ない場合もあります、それに会社休んでいないのですか? むち打ちは、初期の安静が大事です http://mc-yms.com/advice_05.html >警察へ診断書を提出しない。 だとすれば人身事故では無い、もしくは同乗者は何ら怪我をしていない、ということですよね、相手の保険会社の支払いが貴方に対する金額が低く制限される可能性が高いです(お見舞金程度)で治療費は支払わない(書類上怪我をしていないと言うことですから) 馬鹿ですか?そりゃ相手は刑罰は軽くなるし、保険の等級はそれほど上がらないで済むから助かるかも知れませんが、ムチウチが治らなくても、社会保険や国保で自腹で治療するというなら1でも2でもかまいませんが、それで良いの?? 跡で後悔してもどうにもなりませんよ。 >また自己負担になる可能性があるので それは治療を開始してから3年経過すると、後遺障害の認定と言うことになり、障害等級が該当しない場合は、自己負担となるだけです、基本的には医師は完治もしくは3年経過しなと完治と言う診断は出しません。 また怪我の診断書は貰っただけでは何の意味もありません、警察に出さないと(しかも事故から1週間以内が限度と言われています)何の意味もありません(怪我は無かったと言う届けになり、保険はそれで決定されます)ただの紙屑です、しかも診断書は安くても5千円、高ければ数万円の料金です。
お礼
回答ありがとうございます。
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
二度目補足を受けて 追い越し車線にいて、左にいた車両は逆走しようとした。と言うことでしょうかあなたの乗る車の後部に当たったと言うことは確実に目視して擦り抜けるつもりが、あなたの乗る車が発進を急に遅らしての衝突でしょうか? つまり、あなたは何の責任も無いです。 ただ助手席なら見えて居たはずなので、注意を怠った責任を追及されるかもしれません。 被害割合は6:4と言われるか、強引な車線変更進路を遮った形なら7:3が限界です。 この場合、治療費は加害者側に請求できても 車両修理代または買い替え金は両者割合で負担となります。お相手車両が全損ならば 結構な額になります。または乗用車であったか軽で有ったかで上限が保険からも指摘をされます。 貴方の鞭打ちはけいさつに被害届てして診断書を届ければ運転手は減点まえも言った通り車内事故として処理互いに人身事故となりますから、鑑識はどうされますか?やめとくの?と聞かれたと思います。 運転手に減点させたくないなら届け出は辞めた方が無難でしょう。署に行けば調書を取られるかもしれません。被害者心理を聞かれるので、許せない、わからない、許すで許せない以外えらべば情状酌量になるとは思います。 どちらも身切りになるので、保険は等級が下がり、掛金があがり、踏んだり蹴ったり。
お礼
再度にわたりありがとうございます。 本日被害者側の保険会社に話を聞いたところ 私の立場での警察への人身事故の届け出は、運転者や加害者への処罰に関することで それをしないことで相手の保険金がおりないということはないので 双方の運転者に厳罰を求めない限りは、わざわざしなくても良いとのことでした。 また、警察の事故証明の調書等はまだ終わっていませんが 相手保険会社はまず7:3で話を持ってくるだろうから うまくいけば9:1、でもおそらくは8:2で話がつくだろうとのことでした。 交通事故は面倒ですね。 どうもありがとうございました。
簡単に言えば、警察がめんどくさいから、貴方には、被害者としての届けを出して欲しくない。と言うだけの話です。 貴方は、両方の車の保険から、治療費などを受け取れる権利があります。 2倍ではなく、最大の支払われる枠が2倍になると言うことです。 貴方は、乗っていただけなので、相手と、貴方の彼氏が、共同で貴方に対して、加害した。と言うことになるわけなんです。 そうすると、そういつ長所も作らなければなりませんので、警察官としては、めんどくさい訳です。 だから作りたくないので、そう言うことを言っている訳なんです。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 過失割合がどの程度なのかはまだはっきりとはわかりかねますが 事故状況としましては 片側二車線の交通量の多い幹線道路で、加害車両は左側道に停車していました。 被害車両は右車線を走行中、突然加害車両がUターンをしようと、 右車線側に動き出したところで、被害車両の後部ドアに衝突してきました。 加害者は後方確認をまったくしていなかったと警察に説明していますが どちらも動いているので10:0ではないことは警察にも言われました。 それらは見聞きしたことがある情報なので、そうなんだろうなとは思っているのですが 警察の話だと (1)被害車両運転者は人身事故として警察へ診断書を提出し、同乗者はひとまず警察への診断書は提出しないでおく。 (2)加害車両の任意保険で、被害車両同乗者に対しても補償されるので、そこでは診断書を提出する。 そうすることで同乗者は治療費を相手保険会社に請求できて、なおかつ被害車両運転者は、何らかの処罰を受けることはない。 このような話だったのですが 過失割合が極めて少ない側の運転者が 同乗者に対しての処罰等を本当に受ける可能性があるのか?というところです。 また、同乗者は警察に対しては人身の届けをしないのに 保険会社が取りあってくれるのか?というところが疑問です。 ご存知でしたら再度ご教示いただければと思います。 よろしくお願い致します。
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
全くその通りです。被害者側が同乗者がいた場合運転手が危険運転致死傷罪として立件されます。その際、署に行き事情聴取、鑑識班からの刑事罰に対象します。ですので、多分けいさつが言うように、互いに非がある場合100%でない割合でないとあなたの運転手が立件されます。人身事故になります。だからってね、鞭打ちを本当にしていてだまっているとあなたに将来的に一生に後遺症が残ります。あなたの胸三寸に納めるのなら、警察に被害届を出さない。物損事故として、穏便に済ませる。納得行かないなら弁護士を立てる弁護士を立てても必ず起訴とはなりません。まず、この文書では状況説明にとぼしく被害割合が分かりかねます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 過失割合がどの程度なのかはまだはっきりとはわかりかねますが 事故状況としましては 片側二車線の交通量の多い幹線道路で、加害車両は左側道に停車していました。 被害車両は右車線を走行中、突然加害車両がUターンをしようと、 右車線側に動き出したところで、被害車両の後部ドアに衝突してきました。 加害者は後方確認をまったくしていなかったと警察に説明していますが どちらも動いているので10:0ではないことは警察にも言われました。 それらは見聞きしたことがある情報なので、そうなんだろうなとは思っているのですが 警察の話だと (1)被害車両運転者は人身事故として警察へ診断書を提出し、同乗者はひとまず警察への診断書は提出しないでおく。 (2)加害車両の任意保険で、被害車両同乗者に対しても補償されるので、そこでは診断書を提出する。 そうすることで同乗者は治療費を相手保険会社に請求できて、なおかつ被害車両運転者は、何らかの処罰を受けることはない。 このような話だったのですが 過失割合が極めて少ない側の運転者が 同乗者に対しての処罰等を本当に受ける可能性があるのか?というところです。 また、同乗者は警察に対しては人身の届けをしないのに 保険会社が取りあってくれるのか?というところが疑問です。 ご存知でしたら再度ご教示いただければと思います。 よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。