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加害者側の警察への診断書提出について
- 加害者側が警察に診断書を提出する必要性について
- 加害者であっても被害者であっても、交通事故での怪我の診断書は警察へ提出するべき
- 診断書の提出は業務上過失傷害事件と関係があるのか
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質問者が選んだベストアンサー
>通院先の病院から加害者であろうと、被害者であろうと、怪我をしたのであれば双方とも警察に診断書を提出するのは当たり前です 原則論はそのとおりです。 ただし、刑法及び道路交通法、自賠法の観点からは、けがの原因が専らけがをした本人にある場合は、処罰及び自賠責保険金の支払対象とならないため、診断書を提出する意味はありません。 >一方的な過失で事故になったのではないと思い出しました これが事実であれば、質問者様が診断書を提出しなかったことにより、相手運転者は自動車運転過失傷害罪に問われなかったことになります。 しかし、「車椅子に乗りながら激痛に耐えながら」警察と実況見分を行ったのですから、警察官は質問者様がけがをしていたのは認知していたはずです。にもかかわらず、「必要ありませんと言う回答が来ました」ということは、事故の原因が専ら質問者様にあるとして警察は捜査を行ったことになります。 >過失については、ここで質問には含めません 質問者様に専ら過失があるかどうかが、言い換えれば質問者様以外の誰かにも過失があったかどうかで、結果は大きく異なります。 質問者様が専ら悪い事故であれば、診断書を提出していようがいまいが結果は何ら変わりません。 しかし、質問者様以外の誰かにも過失がある。つまり質問者様が100%悪いのではない場合は、質問者様が今問われている自動車運転過失傷害罪の量刑や行政処分の人身事故付加点数にも大きく影響しますし、なにより過失があった相手方が自動車運転過失傷害罪等に問われなければなりません。 事故状況、特に質問者様が100%悪い事故であったかどうかが、判断の分かれ目です。
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- kumap2010
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あなたが診断書を提出しようとしまいとあなたは加害者であり業務上過失傷害になることは変わりません。 診断書が必要ないと言われたということは相手の過失がゼロだと判断されているのだと思います。 しかし過失がゼロでも30でもあなたの罪状は変わりません。
お礼
質問に対する的を得ない回答有難うございました。
お礼
大変詳しく回答いただきまことにありがとうございました。 事故後ずっと悩んでいたモヤモヤがはれました。 車が大破し炎上してしまった関係で証拠である車体が無いので警察調書を覆すことは難しいと思いますが、診断書についてスッキリ出来た為、大変感謝しております。