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傷病手当金の待機明けが休日の場合
傷病手当金の待機明けが休日の場合 土日が休日の会社で水曜から金曜まで同一私傷病で休んだ場合は待機期間は完了しているのでしょうか? 月曜日も休まないと待機完了にならないのでしょうか? 待機期間は3日なので完了してるのでしょうか?
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- takuranke
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回答No.3
>土日が休日の会社で水曜から金曜まで同一私傷病で休んだ場合は待機期間は完了しているのでしょうか? 水・木・金と連続で休んでいて、 土曜日以降も傷病により休業しているのなら、 待機期間は終了しています。 給付金は休業4日目の土曜日から給付対象となります。 健康保険法99条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬月額の3分の2に相当する金額を支給する とあり、 「労務に服することができない期間」は暦日で数えるので、 休日も支給されます。