• 締切済み

傷病手当金の待機明けが休日の場合

傷病手当金の待機明けが休日の場合 土日が休日の会社で水曜から金曜まで同一私傷病で休んだ場合は待機期間は完了しているのでしょうか? 月曜日も休まないと待機完了にならないのでしょうか? 待機期間は3日なので完了してるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>土日が休日の会社で水曜から金曜まで同一私傷病で休んだ場合は待機期間は完了しているのでしょうか? 水・木・金と連続で休んでいて、 土曜日以降も傷病により休業しているのなら、 待機期間は終了しています。 給付金は休業4日目の土曜日から給付対象となります。 健康保険法99条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬月額の3分の2に相当する金額を支給する とあり、 「労務に服することができない期間」は暦日で数えるので、 休日も支給されます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

土日が休日の会社で,水木金土日と5日間休んだ場合には水木金で待機が完成して土日の2日分の傷病手当金が出ます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

健康保険の傷病手当金の待機期間は休日も含みます。有休も含みます。 金土日と休めばそれで完成します。 同一の私傷病で金土日休業し、月火と出勤し、水木金と休業した場合は、その水曜日から給付対象になります。順序が違うと話が変わります。質問文の2行目はちょっと変。水木金で3日の待機が完了しますから。土曜日から給付対象になります。