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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:[(再投稿)この2つ犯罪は同じ位の重さの刑罰になる)
同じ位の重さの刑罰になる2つの犯罪
このQ&Aのポイント
- 殺したくて私欲で殺した犯罪と、暴力団組長に恨まれて、恨んでる状態で組長が知ったら自分が殺されかねないような情報を暴力団組員が組長に電話しようとしたから未来における生存を守る為に殺した犯罪は動機が違っても身勝手に殺した犯罪として同じ重さで裁かれますか?
- もしも後者の話が恨まれはしたが恨んだ事については何も触れられる事無く組長は数十年の海外出張に旅たった直後に起きた犯罪なら重さは前者とどう変わりますか?前者と変わらなくなりますか?
- 恨んでる組長がこの事を知って数十年後帰ってきたら殺されかねないから殺したという動機です。どうでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
同じです。 海外出張?関係ありません。
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noname#263248
回答No.3
補足見ましたが、やはりその理由は情状酌量とはなりえません 罪を軽くする要因にならないという意味です そしてやはり暴力団がらみの犯罪で厳罰を打たれるでしょう 繰り返しますが自力救済の禁止を調べて見てください 納得できると思います
noname#263248
回答No.2
自分が死刑になるような犯罪を犯し、それを通報しようとした人*1を殺した場合、罪が軽くなるわけはないです これは自分の命を守るという意味では同義ですよね? *1:この人はたまたま暴力団だとする 何度もお答えしていますが、暴力団が絡む犯罪は罪が重くなります これは「暴力団に殺されるかもしれないから殺した」ですので、「抗争」です 確実に重い罪になると思います 何か期待している回答を待っているのでしょうか? そういう利用は規約に違反となります また、「自力救済の禁止」という法律用語を勉強されるとよいと思います
質問者
補足
後者は組長に対して陰で犯罪を犯し、言われると殺されるから言った人を殺したのではなく 例えば組長の愛人や妻を寝取ったりなど犯罪ではないことをしてそれがバレると殺されかねないから言おうとした人を殺した、というものです。 納得いく回答がなかったので再投稿しました。 よろしくお願いします。
補足
結局は補足のような理由でもこの犯罪は殺したくて殺した私欲の犯罪と同等の重さになるのですか?