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殺したくて私欲で殺した犯罪と、
殺したくて私欲で殺した犯罪と、 暴力団組長に恨まれて、恨んでる状態で組長が知ったら自分が殺されかねないような情報を暴力団組員が組長に電話しようとしたから未来における生存を守る為に殺した犯罪は動機が違っても身勝手に殺した犯罪として同じ重さで裁かれますか? もしも後者の話が恨まれはしたが恨んだ事については何も触れられる事無く組長は数十年の海外出張に旅たった直後に起きた犯罪なら重さは前者とどう変わりますか?前者と変わらなくなりますか? 恨んでる組長がこの事を知って数十年後帰ってきたら殺されかねないから殺したという動機です。 どうでしょうか?
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noname#263248
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noname#255857
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補足
つまり前者の刑罰が18年としたら後者も18年くらいになるのでしょうか?