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前科なのか前歴なのか教えてください

はじめまして。 一年ほど前に、夫が信号無視危険運転の人に 注意してケンカになり、その相手を殴ってしまいました。 罰金を支払いましたが、これは前科ですか? 前歴ですか? 宜しくお願い致します。

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回答No.5

  罰金を支払ったのですよね。 罰金を科すことができるのは裁判所だけです。 そして、罰金の刑に科されたら「前科」ありです。 交通違反の場合は「反則金」であり罰金ではありません。  

その他の回答 (5)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.6

既回答にもあるとおり,「前科」「前歴」について、法律的に明確な定義はない。 警察や検察庁の「実務上(法的定義がないのに”法律上”は形容矛盾というか・・・)」の前科は   起訴され、裁判で有罪判決を受けた(執行猶予を含む) 経歴で、「前歴」は   逮捕された(そのまんま「逮捕歴」という表現もある) あるいは   少年事件で有罪判決を受けた 経歴を言う(全部ひっくるめた「犯歴」なんて表現も)。 日本で有罪判決を受けたときには   死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料。 の何れかの刑罰の宣告を受ける。 >罰金を支払いました と言うことは、略式裁判なり正式裁判なりで、刑罰の宣告を受け、確定したと言うことだから >これは前科ですか? はい。立派な前科になります。 なお、刑法には、刑罰の種別ごとに定められた期間(罰金刑では5年)を経過すると「刑の言渡しの効力の消滅する」という規定があるけど、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではない(最高裁判例)」ので、前科・前歴は警察や検察庁のデータベースから消えることはない。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.4

https://keiji-pro.com/columns/9/ どうぞ。 「前科 前歴 違い」と検索しました。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

その罰金、というのは何でしょう。 確定した刑事裁判所の判決によるものですか。 そうであれば、前科になります。 『前科』と『前歴』に法律上の定義はありませんが、一般的には、以下の理解がなされています。 法律的には、刑事事件として起訴され、有罪判決(執行猶予付き判決を含む)を受けて、 それが確定すると前科になります。 逮捕、書類送検、送検、起訴の事実は、警察や検察に前歴の記録として残ることはありますが、 有罪判決を受けてそれが確定するまでは前科とは言いません。 他方、前歴とは、前科を含むより広い概念を指し、『捜査機関により捜査の対象となった事実』のことです。 書類送検されたものの不起訴処分になった場合も含まれます。 前歴は、警察や検察などの捜査機関により捜査(逮捕、家宅捜索、事情聴取、送検、不起訴処分など) が行われた時点からつきます。 書類送検されると、その記録が警察と検察のデータベースに記録されてそれが前歴となります」

  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3502/7245)
回答No.2

起訴されて裁判を受けて有罪判決を受けると 前科 がついてしまいますが、不起訴となると 前歴 だけになります。

参考URL:
https://www.alg-plus.com/keiji/keijizenkazenrekichigai/
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7611)
回答No.1

以下を参照して下さい。 https://keiji-pro.com/columns/9/ 尚、罰金は、何に対しての罰金かよく分かりません。

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