※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変形労働時間制 1か月 1週間)
変形労働時間制についての制度とは?
このQ&Aのポイント
1か月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月間で平均した労働時間が制限となる制度です。特定の1日の労働時間が8時間を超えても良い条件となっています。
1週間単位の変形労働時間制は、30人未満の労働者が特定の業種で導入できる制度です。特定の1日の労働時間が8時間を超えても良い条件となっています。
一週間単位の変形労働時間制はあまり使用されていない制度であり、1か月単位の制度に包括されると考えられます。1か月単位の制度の方が適用しやすいですが、具体的な困難は明示されていません。
変形労働時間制について、
「1 ヶ月単位の変形労働時間制は、1 ヶ月間以内の一定期間の労働時間の平均が、1 週間の法定労働時間を超えない限り、特定の1 日の労働時間が8 時間を超えても良い制度です。つまり、1 日あたりの労働時間ではなく、1 ヶ月間で平均した労働時間が制限となります。」
「1 週間単位の変形労働時間制は、労働者が30 人未満で、特定の業種のみ導入で
きる制度です。その業種とは、小売業、旅館、料理店、飲食店です。これらの条件を満たせば、1 週間の労働時間が40 時間を超えない限り、特定の1 日の労働時間が8 時間を超えても良いという制度です。」
というのがテキストにあります。
こちらの一週間単位については、あまりどこも使っていないといのもあるサイトでみたのですが、1か月のほうがあれば、一週間のほうは概念的に1か月の方に包括されると思うので不要と思うのですが、どうなのでしょうか。
適用するうえで1か月のほうで何か困難があったりするでしょうか。
お礼
ありがとうございます。すごく重要なことなのにテキストに、書いてないのが不思議です。助かりました