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生活保護から賠償金をとる方法はありますか?
民事裁判の場合です。賠償金じゃなくても慰謝料でもいいです。 支給金から毎月5000円ずつとかでも無理ですか? 何か方法はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
生活保護費を受け取った後なら 差し押さえるのは問題ないです。 差押さえ禁止となっているのは、 役所を第三債務者としての差押さえです。 年金も同じ。 受け取った後ならなんら問題ないです。 支給金が銀行振り込みであれば、 振込先銀行がわかれば、 その銀行を第三債務者として、 請求金額になるまで差押さえ出来ますが、 振込先を変更されたら又探す必要があります。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.4
>何か方法はありますか? 受け取る前の支給金や年金を差し押さえする事は出来ませんが、受給者が受け取った後(個人の銀行口座に振り込みされた後)なら、銀行口座を差し押さえるのは可能です。 但し、口座に振り込まれた直後に受給者が口座から全額を引き出して「タンス貯金」されてしまうと、差し押さえ出来なくなります(自宅に立ち入って差し押さえを行なう場合、現金66万は「差し押さえ禁止」になっています)
- seble
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回答No.2
本人の自己裁量で使える金額はありますから、当人と交渉して支払わせるのですね。
- kanstar
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回答No.1
http://www.riskhoumu.com/bes/bes1507.html 以下引用 > 生活保護費ですが、恩給、国民年金などと同様に、個別の法律によって > 差押禁止とされています。