• ベストアンサー

特定疾患処方管理料2

こんにちは… 小児科で働いています。 タイトルの算定方法で、下記の場合算定できるのかお分かりの方教えていただけませんでしょうか。。。 こちら、特疾の投薬が28日以上なら66点の算定が出来るとあります。一回の処方箋で28日以上投薬が出た場合のみでしょうか? それとも、月初めに14日分出て、同じ月の月中に14日分の投薬があった場合でも、2回目に算定が出来るのでしょうか?もちろん、月初めの時点で算定した特処1(18点)は削除します。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.1

私もこの辺は少々不安がある点ですが、どこを探しても、特定疾患処方管理料1から特定疾患処方管理料2への変更への禁止の項目ありません。1ヶ月ごとのレセプトと考えれば、原則的に同じ主病名ならば問題ないと思います。  特定疾患処方管理料1は月2回の算定が出来ますが、特定疾患処方管理料2を算定すると特定疾患処方管理料1はとれない。ですから月に14日処方を2回した場合 各処方日に算定した特定疾患処方管理料1(18点×2)を消して最後の処方日に特定疾患処方管理料(66点)算定できると考えられます。あくまで基本は特定疾患処方管理料1と特定疾患処方管理料2は同月には算定できないこと。厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限るだけです。

masa-rico
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます! 私も随分と調べてみたのですが、回答が見つからず、書いてないから算定してもいいのかな…と考えてみたり、見つけられないだけなのかも…と思ったり。でも、とても助かりました!今度のレセで算定してみます! また、何かありましたらどうぞ宜しくお願い致しますm(._.)m

関連するQ&A