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運転の時に速度守らず走行して事故起こしたら責任重く
運転の時に速度守らず走行して事故起こしたら責任重くなりますか? 制限速度や法定速度を守るのは遅い周りはもっとスピード出してるから流れに乗るためにスピード違反しろとかいう意見が多いですが、もしそれで制限速度や法定速度を超えて走行して事故起こしたら責任重くなりますか?それで起訴されて裁判になった時スピード守ってないから裁判官に対しての印象は悪くなりますか? 例えば法定速度60キロメートルのところを周りはおおよそ80キロメートルで走行してるから自分も周りの流れに合わせるために80キロメートル前後で走行してその時に人が飛び出してしたとします 急ブレーキかけても間に合わず跳ねて怪我させたり死亡させた、その時のタイヤのブレーキ痕からして時速約60キロメートルのブレーキ痕じゃなくて時速約80キロメートルで走行した時のブレーキ痕であると警察が判断してそうなったらスピード守ってた時に比べて印象は悪くなりますか? 周りがスピード違反して流れに合わせるために自分もスピード違反という意見は裁判官や警察に対しては通用しませんか?
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 『「反省してない」と言う理由で罪が重くなります』と書きましたが、これは「規定された罰則の範囲内で、より重い罰則が科せられる」と言う意味です。 例えば「30万円以下の罰金」と言う罰則なら、一番重い「罰金30万円」になりますし、「30万円以下の罰金または5年以下の懲役」なら「懲役5年」になります。
- chie65536(@chie65535)
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>運転の時に速度守らず走行して事故起こしたら責任重くなりますか? 「車対車」の事故では「著しい過失」や「重過失」として、速度超過があります(15キロ以上~30キロ未満の超過で過失割合10%加算、30キロ以上の超過が過失割合20%加算) 「車対人」の事故も同様です。 >その時に人が飛び出してしたとします 「人対車」の事故で「飛び出し」は「直前直後横断」となり、人の側に5%~20%が過失加算されます(何%の加算かは事故の状況による) >印象は悪くなりますか? 裁判上の「印象」は、主に「被告人の態度」が影響します。 例えば「弁解ばかりして反省が見られない」とか「主張が二転三転し嘘ばかり言っている」などです。 >周りがスピード違反して流れに合わせるために自分もスピード違反という意見は裁判官や警察に対しては通用しませんか? 通常「流れがどうのこうの」「スピードがどうのこうの」は罪の重さに影響しません。 ですが、何だかんだと主張を行なうと、反省してないように見られ「反省してない」と言う理由で罪が重くなります。 「明らかに事実と異なる」と言う場合は別ですが「裁判官や警察に反論も意見もせず、充分に反省していることを見せる」のが、罪を軽くする唯一の方法です。 被害者への賠償を充分に行い、反省の色を見せる事で、不起訴や起訴猶予になったりもします。 ともかく「反論や意見はしない」が重要です。意見すればするほど「反省しているとは思えない」との印象を与え、どんどん罪が重くなります。裁判官は「反省してないヤツには容赦しない」ですからね。
逆に守っていたからといって刑が軽くなるわけでもありませんよね。 タイヤ痕が物的証拠として挙がってもあくまでも状況証拠。 つまり憶測、推測の域ですからそれによって罰則の階級が上下するものではありません。 考えてみてください。 クルマによって性能、重量等が先ず違います。 衝突時の天候、明暗によってもブレーキの初動操作にタイムラグが生じます。 最後は年齢、反射神経の問題、性別、運転経験歴等によっても違いがあるということは正確なスピードを算出することは出来ないということです。 (スピード探知機、街頭ビデオ、レコーダー等で通過区間の平均速度は、中学生の数学レベルで算出出来ますが・・・。) あなたのおっしゃっている「印象」とか「通用」等の曖昧な表現は、良くも悪くも参考程度です。 それよりも原因や要因の方が(飲酒、居眠り、わき見、スマホ操作等)ことによっては身勝手な行動や判断と断定された方が罪は重いです。
- mimazoku_2
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可能性はありますね。 あと、「周りがスピード出しているから」というのは正当な理由になりません。 周りに釣られない運転に勤めなければなりません。
なんとも例が、あり得ない様な内容なので、なんとも言えないと思いますが。。。 >例えば法定速度60キロメートルのところを周りはおおよそ80キロメートルで走行してるから自分も周りの流れに合わせるために80キロメートル前後で走行してその時に人が飛び出してしたとします そりゃ、飛び込み自殺でしょう。 まわりのながれにあわせて80Km/hで走っているのなら周囲にもたくさん車が走っているわけです。そこの道路へ飛び込むわけですから、そりゃ、自殺行為の飛び込みでしかないでしょう? 速度超過が原因で起こった事故であれば、それは、過失割合にも変動があります。 過失割合には、過失が大きければ、10%もしくは20%の加算がありますので、そちらで加算されることになります。
- saltmax
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直前飛び出しに対する事故で速度超過は過失を大きく判断されますが、 歩行者が飛び出すことが予想されるような道路で20km/hも 超過させて走るというのもアホでしょう。 それに19km/hオーバーと20km/hオーバーでは 同じ速度超過でも階段が一段違うので 速度超過するのにも20Km/h未満、誤差を考えれば 15km/h程度にしておくのが普通でしょう。 それに法定速度60キロって一般的に標識はないので (特別につけている場所もあるが) そんな場所は片側2車線の広い道路で、そんな場所を横断歩道以外の場所で 横断しようとするほうが無茶でしょう。
- KGS
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誤解してはならないのは法定速度というのは法定最高速度であって、仮に法定速度以内であっても事故を起こせば適切でない速度で漫然と運転した結果となります。 結果論ですが事故を起こしたのですから、何故徐行するなりして気を付けなかったのかと言われます。 周囲の流れがどうこうと言うのは論外であって、それが許されるなら周囲が200キロで走っていたから自分も200キロで走っただけで、自分は悪くないということです。 なんとかして自分から責任をそらそうとするのは反省が感じられず、事実を隠蔽しようとする意志の表れとして罪は重くなるだけです。
- tetsumyi
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法定速度60キロメートルのところを80キロメートルで走行していたら当然罰則は重くなります。 裁判は全て法規に基づいて、判決が出ます。 どんな理由があろうが言い訳は通用しません。 周りがそうだからが多少考慮されたとしてもほんのわずかな違いしかありませんが、しつこく自分は悪くない等と言い張ると非常に印象が悪くなり、反省していないとしてより重い罰則となる可能性があります。
- nan93850673
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