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事故、この場合どちらが・・・
最初にこれからの質問はたとえ話なので現実には起きていません。 気になったので、質問します。 自分の知らないところで起きているかもしれませんが、、、 長文になってしまいすみません。それでは 片側2車線のある程度交通量の多い道路に 自動車Aと自動車Bが走っていました。 Aが車線変更をおこなった際、Bと接触事故を起こしました。 接触時の速度差はそれほどなく 人身事故ほど大きなものではありませんでした。 急ブレーキ時、タイヤ跡はわずかであった。 接触位置 自動車A・・・リアバンパーの左側を中心に 自動車B・・・フロントバンパーの右側を中心に この事故はA、Bどちらとも非があります。 自動車A・・・車線変更時、流れに乗っていたので、 今までの経験上安全であると思い。 ほとんど安全確認していなかった。 また、方向指示器を点灯させなかった。 自動車B・・・車線を右へ左へと車線変えながら 制限速度時速50kmの道を110kmの速度で走行していた。 その時の車の流れ(60km)から逸脱していた。 それぞれの言い分は ドライバーA「後方を確認した。その時、車はいなかった。 だから安全を確認したうえで車線変更をおこなった。」 ドライバーB「方向指示器も出さずに、いきなり車が車線を変更してきた、 ブレーキを踏んだが間に合わず接触した。」 この事故はAが十分な確認をおこなえば、防げたかもしれません。 しかしBが法定速度を守り流れにのって走行していれば、 そもそも事故は起こりませんでした。 速度違反を立証することは難しいように感じます。 実際この事故が処理された時、 どちらが悪いということになって決着するのでしょうか? 比で表すとどれくらいでしょうか? 回答よろしくおねがいします。
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- tomchie
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遅くからすいません 全く回答ではありませんので気に入らなければ削除でお願いします No9さんが言われる 「何とかたいむす」 って何? そんなのがある事すら知りもしませんでした ある意味質問者さんのたとえ話事故にも見えるような事故を経験しただけ の意味で経験者としただけですが 記述ミスがありました >後方車が当たってきた ではなく 後方から接触した >親御さんの・・・ ではなく 相手方の・・・ でした 私も疑問があり 後方からの接触が必ずしも悪くはならないという 自分の経験談を述べたのです 当時 私は間違いなく悪くは無いという思いで相手と保険屋と話しただけです 結果は前に書いています 親御さんの件は私の場合と似通っているのかもしれないと思い 接触箇所を聞きました 私の事故の接触箇所も前に書いています その接触箇所が何処なのかにより接触事故か追突事故かの判断 また過失割も見えるかもとも思い それを確認したかったのです 幸いに削除無く返事が貰えましたが 聞きたかった接触箇所の提示が無く残念です
No.4.7で書き込んだものです。 この掲示板は、掲示板の規約上、議論を目的にしたものではありませんので、8の質問の書き込みに回答する形ということで書き込ませて頂きます。 議論できないので、今回の書き込みで終わりにさせて頂きたいと思いますね。 後は、質問者の方の判断だけの話になり、結果は同一条件の事故が起こったときに判りますからね。 >No4さんの親御さんの件ですが 相手の後方になります。 加害者が減速しながらの車線変更を行って来た為、後ろから接触した形です。相手が急ブレーキを掛けたわけでもありません。 これは保険会社も理解しています。 また、交通事故過失割合の大原則を理解されて居らないようです。 交通事故で「動いているから過失がある」という、裁判所判例はありません。 過失というのは、悪い責任があると言うことです。 つまり、動いているから過失は必ずあると言うことになると、車を動かすことは、いけない事と言う事になってしまうのです。 そんな馬鹿な法解釈はありません。 保険会社がよく言う話ですが、この事には根拠がないのです。 逆に、動いていても過失がないと言う判例はかなりの数あります。 つまり動いているから過失があるという事にはならないんですよ。 交通事故で無過失が主張出来る場合の条件は下記の物です。 1)法律に違反していない。 2)事故に対して相手の行動が予測できない。 3)危険回避措置が間に合わない。 1は最低条件であり、その他、2または3の条件が整えば無過失が主張できます。 後ろからぶつかってきたのだから後ろが悪い。という考えなのでしょうが、それは同一方向に走行している場合の話であって、今回の案件は、他の車線から車線変更をしてきたA車の車線変更確認不足による、変更先車線走行車の追いつき。つまり変更先車線走行車の進路妨害と言う事故形態を当てはめるのが妥当となります。 その辺の内容は、経験されている方と言う事ですので、最低限判例タイムズなどを利用して、弁護士や保険会社とやりあった経験をお持ちの方なのだと思われますが、そのときの判例タイムズの提示内容などはどうでしたでしょうか? お忙しいところ、大変恐縮ではありますが、その辺をご提示されての見解など教えていただければと思います。 私は、親の事故のとき、判例タイムズなどを根拠とした保険会社との話し合いをした結果の事を例として記載したものです。 うちの親の例でも書きましたが結構後ろからぶつかったのだから、後ろから追突した側が何でも悪いんだ!という方も結構居られる物なんですよね。 そうではない例として乗せたものです。 追突の要件を成立させるとなれば、接触するかなり前の段階で、A車は車線変更が終了している必要があります。 今回は、車線変更中ということになりますので、追突という要件での判断をするのは疑問になる部分です。
- tomchie
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No3です 前回さらさらと書きましたが・・・ 質問者さんの衝突箇所の表現を素直にとれば追突であろうと思いました 言い分をふまえ そしてどちらも過失を自分から表現しなかったなら 結果追突事故となります なので5対5か6対4か7対3か解りません(両車走行状態ならどちらも過失をとられます)が 少なくとも前方走行車側が悪くなる事は無い まことブレーキ痕など 本気で鑑識が検証すれば速度超過も解りますし 立証出来ない・しないなら なおさら 同一速度帯での走行での後方から追突と成り 正に前方不注意 また適正車間距離不備となります 前車が余程速度遅過?なら別ですが流れに沿った走行とあります なので 質問者さんの言うこの例の場合は 前記したように 前方車両側が悪くはならない はずです この後は回答ではなくなりますので 読まなくても結構ですよ できれば確認したいですが No4さんの親御さんの件ですが 相手方の言葉に「後ろにぶつけた方が・・・」とありますが追突でしょうか 「後からぶつけてきた方が・・・」 ですか? 後方車が当たって来ただけで 接触箇所は親御さんの車両側面後部でしょうか 僅かにでも側面なら追突とは全く状況が変わります 私の経験の一つ~ この質問者さんの例とはかなり状況は違いますが No4さんの親御さんの件に近いかもしれません 一般道制限無し=60K制限 私後方5○Km/h 前方右線車の相手は 目測3○Km/h イヤでも左追い越し 突然前方者左へ車線変更開始 ウインカーも当然無し 逃げつつも私の車両Fバンパー右角と前方車の左リアフェンダーのリアタイヤ後方部の接触 私は結果歩道まで逃げて停止 過失割合は私0対相手9でした この辺 接触箇所の位置が前方不注意かそうでないかの狭間なのかと思います 後方確認・・・ 出来てる方か 私は後ろから前車のミラーの向きを確認してます 目が見えれば少し安心 一度目が合えばもっと安心 でもミラーがあさって向いてる方が多いですね サイドミラー閉じたままとか そんな車には近づかないようにしています 質問者さんの例にありますが ウインカー出さないで動くのが特に嫌です 通常走行の車線変更で無理が無いなら「ま しゃーないか」とも思いますが 交差点などでなら「貴方が直進の意思表示=ウインカー無し だから 止まって待っているんですよー」と怒ります 追っかけて止めて「意思表示してください」と言いたくなります 他にも色々・・・ なのでここ最近は常に全く廻りの車両を信用せずに走行しています 質問者さんのこの例のような運転は恐くて出来ない AもBも・・・
No.4で書き込んだものです。 判例タイムズは一部の特権のある人だけがもてるものではなく誰でも購入できる市販の書籍です。 図書館などでおかれているところもありますし、ほしければ、アマゾンなどでも購入できると思います。その程度の本です。 また、お礼に書かれている勘違いされている部分を書きますが、 >しかし過失のおこった理由が違います。 >車両Aは注意不足によるものであるのに対して、 >車両Bは自らの意思でアクセルを踏み速度超過によるものです。 >それでも、車両Aのほうが過失が重くなるというのは、 >実におもしろですね。 実に面白くない話です。 Aの車が車線を変更しようとするのは、自らの意思によ物ではないのでしょうか? 車線変更するという行為は、危険な場所へ移動するという行為で、その車線変更が運転者の意思によって行うものです。 つまり危険な車線変更を自ら行うという行為に対して、運転者はその安全の確認を行い、安全に行わなければならないと言う事なのです。 ですから、スピードの出しすぎは自分の判断で行える勝手な行為で、車線変更は仕方無しに行った行為と言う事にはならないのです。 相手から見れば、安全確認もせずに進路変更してくるほうがよほど危険な行為だ!と言う事になるわけです。 それだけ安全に気をつけなければならない車線変更ですので、安全確認に対してそれだけ過失割合が高くなるのです。 速度超過として、ブレーキが遅れるという部分は、前に書いたとおり、過失修正という部分で20%という大きな過失修正をかける訳ですので、それに対するそれ以上の修正要素にはならないのです。 道なりにただ走っているという状態から変化をさせるということは、それだけ危険が伴う行為という事になるので、そのような場合の安全確認義務というものがあるのです。 ちなみに、車線変更するとき、教習所で行われる順番をもう一度思い出されてください。 ウインカー度出す前に、後方、進行車線の確認を行い、ウインカーをだし30mもしくは3秒後に再度確認を行ってから、車線変更を行うように教えていると思います。 この2回確認するという行為は、2回の間のミラーなどに移る相手の車両の状態で相手の速度なども大まかに判断が出来るのです。 1回目にいなかったものが2回目に写っていれば、かなりの速度で近づいているという様に判断できる訳です。 安全確認は、事故を起こさない為、自分を守る為に、しっかりと行われてくださいね。
- futa1963
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仮定ではなく実際に、このようなケース結構ありますね。 車両事故ってのは「起きてしまう瞬間」の「前」に「どちらの車両が回避出来たか?回避可能であったか?」が争点になります。 つまり「あの時ああしてなければ」とか「こうしてくれていれば」とかってのは争点に於いては殆ど関係ありません。 相手が「一旦停止無視した」とか「信号無視した」なんてのも関係無くなってしまうのです。 例えば「信号無視」して来た車に対して、堂々と突っ込んで行って事故になり「相手が信号無視なんだから、相手が100%悪いんだ」なんてのは通用しませんよね?(しないんです) そもそも「青信号」って「安全であれば進む事が出来る」ってだけです。 (例えば話は限ないですので一つだけにします) 「ああしておけば」なんてのを突き詰めちゃうと「車に乗って行かなければ良かったんだ」ってなってしまいます。 これでは本末転倒ですものね。 質問文のような事故ですと、入りこまれた側=Bの方が最終的には「回避可能」であったワケですね。 Aには「不注意」があります。 けど、このAの「不注意」もカバーする義務がBにもあるんです。 どちらが「悪い」とか、どちらに「非」があるなんて事はないですね。 どちらにも「非」があるでしょう。 直進=Bvs変更車=A。。。 (vsって言葉は適切ではありませんが、、、) 過去の判例なんかでは「A=7」「B=3」って割合ですので、ここを基準に「どんな運転してたか?」ってのと「Bは回避可能だったのに怠ったのでは?」ってのやらが色々加算減算されてるでしょう。 まあ、「5対5」になるか「A=6対B=4」となるか。。。 何れにしても「どちらか一方だけが悪い」なんて事にはなりません。 「B」にしてみればハタ迷惑な話でしょうけど「Bは回避が可能だったのでは?」となり「Bも悪い」ってなっちゃうもんなんです。 車両同士の事故に於いては「停止車に対しての追突」以外「100%悪い」なんてのは無いです。 ちょっと理不尽かもしれませんが「相手の不注意をも補うように安全運転するんだ」って大前提がありますからねぇ。。。 比で表わすなら「6対4」(A6、B4)ってトコで落ち着くでしょう。 どちらが悪いではなく、どちらかと言えば、比べれば「Aの方がチョット悪いかもね」って程度ですね。
- 4 1/2(@1143)
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>>自動車A・・・車線変更時、流れに乗っていたので、今までの経験上安全であると思い,ほとんど安全確認していなかった。 >>また、方向指示器を点灯させなかった。 それはA氏が自分で証言しちゃったことですか? 常日頃から、安全確認もせずに車線変更をする人間には、公道を走って欲しく無いものですね。 >>自動車B・・・車線を右へ左へと車線変えながら制限速度時速50kmの道を110kmの速度で走行していた。 >>その時の車の流れ(60km)から逸脱していた。 これもB氏が自分で証言しちゃったんですか?それとも速度はA氏の目測?それとも最近流行のドライブレコーダー? 客観的には、A氏は、安全確認後、車線変更する義務が有りますし、B氏は、車線に入ってくる車に車線を譲る義務が有り、双方の車が動いていたのであれば、赤信号を無視して飛び出してきたのでない限り、双方に過失が有ります。
過失割合の考え方は、すでに裁判で出されているものを元にそれに各種要素を加えて判断を行います。 車線変更による過失は、すでに判例で出ています。これが基本になります。 直進車30%:車線変更車70%の過失割合になります。 これを元に、双方の過失の増減を加えることになります。 60Km/hの速度超過が直進車に認められる場合、過失加算が重い物として20%の加算が行われます。 この加算を加えることにより、直進車が30Km以上の速度超過をしていることから、 直進車50:車線変更車50 と言うのが、この場合の過失割合になると思われます。 回答されている方で何か勘違いされていますが、ひとつの車線上を走行していることにより、追突以外の相手が絡む事故は起こりません。 別の車線から進入してくることによって発生する事故ですので、最初に速度超過ありきという過失割合の判断は行いません。 事故には、事故につながる原因があり、その原因を発生した部分を基本として考え、それに対して双方の過失を加算するということで過失割合を算定します。 その結果、上記のような算定を行うことになるはずです。 直進車側の速度超過による前方不注意と言う事も書かれていますが、これは過失修正要素の20%の中に含まれる要素になりますので、別に加算されない物と思われます。 交通事故の過失割合に関しては、判例タイムズというものが発行されており、過去の交通事故に対して、裁判所の判例を元に作成されたもので、ここに書かれている内容は、裁判所も尊重して判決を下すものです。 交通事故の過失割合などを勉強されたいのであれば、判例タイムズを手に入れられることをお勧めします。 これに基本的な事故の形態と、それに対する双方の過失の加算減算などの基準なども書かれています。 車線変更してきた車の後部に接触という事故は結構あります。 しかし後部に接触したから後ろ側の車が悪いという事にはなりませんので。 うちの親が以前、直進進行中に、車線変更車に前方進路をふさがれ、相手の車に接触した事故がありましたが、保険会社が判断した過失割合は、相手に9割の過失と言う結論になっています。 その時、相手の車の運転手は、「後ろにぶつけたほうが、前方不注意で悪いんだ!」と言っていたそうですけど、保険会社から判例タイムズなどを見せられて、驚いていたそうで、結果納得したという話でした。 まぁ、そういう実例もあるものです。 直進車の進路をふさぐような時は、くれぐれも注意することが必要です。
お礼
判例タイムズですか。そんなのがあるんですね。 ぜひぜひ、見てみたいですね。 これで知恵をつけておくのもいいかもしれませんね。 また、実例があると、とても参考になり、ありがとうごさいます。 私は、一般的なドライバーは後方注意が不十分なのでは? とよく感じています。それでも、事故を起こさずにいられるのは、 ドライバー同士の暗黙の了解、流れにそった運転に 助けられているからだと思います。 ただし双方が過失を犯してしまったのなら事故につながるとおもいます。 もちろん一概にはいえませんが、、、 今回の質問の場合も、双方に過失によるものです。 しかし過失のおこった理由が違います。 車両Aは注意不足によるものであるのに対して、 車両Bは自らの意思でアクセルを踏み速度超過によるものです。 それでも、車両Aのほうが過失が重くなるというのは、 実におもしろですね。
- tomchie
- ベストアンサー率20% (59/283)
書いてる途中でNo2さん・・・ 貴方の言う通りです たぶんそうなります 書かれているまんまの状況なら A車(前車)のほうが悪くなることは無いでしょうね
- tomban
- ベストアンサー率26% (2616/9771)
基本的にこの場合一番優先的にとられるのは「前方不注意」です。 停止車両に後方から追突した場合、過失料率からいえば10:0、もしくは9:1ですね。 後方安全確認も、ウインカーを点けなかったことも、今回の場合は大きな意味を持ちません。 後方からの車両が「気をつけていれば防げた」と判断されるのが通常です。 ですので、後方車両(B)が7か8程度の過失となるでしょう。 後方車には「減速」という、最高の手段があるからです。 先行車はこの場合ブレーキは使用できず、加速して逃げるという「大変に困難な状態」を強いられるわけですから、それは無理というものでしょう。 また事故判断は「物証」に基づき行われますから、ウインカーも、後方確認も「しました」と言い張られたら終わりです。 くれぐれも「危ないやつには近づくな」「危ない立場に自分を置くな」というのが、交通社会での「世渡り」というものなんです。
お礼
>>また事故判断は「物証」に基づき行われますから、ウインカーも、後方確認も「しました」と言い張られたら終わりです。 ドライバーBは方向指示器が点灯してないことを確認し、 発言していますが意味を持たないのですか? 直進していた車両Bを防いでも車両Bが悪いとなるのは以外です。勉強になります。
- 4 1/2(@1143)
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どっちもどっち。6:4でAが悪いくらいでしょう。
お礼
補足です。 ちなみに、質問内容にはこの事故でのすべての内容を書いたつもりです。 しかし実際はドライバーB、A、そして事故を処理する方がすべてをわかっているわけではありません。質問内容全部を読むとドライバーBが悪く感じるように書いてしまったかもしれませんが、、 そのうえで、実際に事故が起こったとしてどう処理されるのかが知りたいのです。
補足
>>自動車A・・・車線変更時、流れに乗っていたので、今までの経験上安全であると思い,ほとんど安全確認していなかった。 >>また、方向指示器を点灯させなかった。 >>それはA氏が自分で証言しちゃったことですか? 常日頃から、安全確認もせずに車線変更をする人間には、公道を走って欲しく無いものですね。 証言してないです。 これは車両Aの過失ですね。 A氏が言ったことは「後方を確認した。その時、車はいなかった。 だから安全を確認したうえで車線変更をおこなった。」 ぐらいで証拠でも出ない限り自分が不利になることは言わないでしょう。 >>自動車B・・・車線を右へ左へと車線変えながら制限速度時速50kmの道を110kmの速度で走行していた。 >>その時の車の流れ(60km)から逸脱していた。 >>これもB氏が自分で証言しちゃったんですか?それとも速度はA氏の目測?それとも最近流行のドライブレコーダー? 証言してないです。 これは車両Bの過失ですね。 B氏が言ったことは「方向指示器も出さずに、 いきなり車が車線を変更してきた、 ブレーキを踏んだが間に合わず接触した。」 ぐらいでA氏と同じく証拠でも出ない限り 自分が不利になることは言わないでしょう。 A氏が目視できていたのなら自ら当たりにいったってことになりますね。 それはないでしょう。 ドライブレコーダーは双方、搭載してないです。 ドライブレコーダー。 それがあれば、こんな質問する意味もなくなりますね。 過失を認める以外ほかになくなりますから、 事故の処理も簡単になるでしょうね。 すべての車両に義務づけできれば、得をする人間はいなくなるでしょう。