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私の預金38000円ぐらいが差し押さえられていた

私の預金38000円ぐらいが差し押さえられていたのですが、警察でもなく、 考えられるのは、オウム・統一などと同じく気違い・悪人・犯罪者・洗脳集団である創価学会がマスゴミでもなく有名人でもない私個人の書き込みを名誉棄損で訴えた事により、被告(本当は被害者ですが)である私が敗訴し、東京簡易裁判所などが、私の財産・預金等を差し押さえるよう銀行に通達を出したという事のようですが、 何の敗訴の判決も通告・通達もなく、東京簡易裁判所などが、個人の財産・預金等を差し押さえるよう銀行に通達を出す事は有り得るでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • goncici
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回答No.1

あなた宛に損害請求の訴えがあったので、 これから裁判を始めます。 来ても来なくてもいいのですが、 来なかったら「相手の言い分を認めて争いません」ということですよ。 という通知書が来たって言うことじゃないですか?

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