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離婚時の健康保険の移行について
専業主婦で夫の社会保険でした。 離婚にあたり子の社会保険に入れてもらいます。 夫の会社でしてもらう手続き教えて下さい。 調べると資格消失証明書をもらるようなのですが これは離婚届を出す前?後?どのタイミングですべきなのでしょうか。 証明書をもらうには離婚受理証明などの書類いりますか? 子の社会保険に書類提出するまで空白期間がありますが その間の医療費はどうなりますか。 おしえてください、よろしくお願いします。
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- smilebox
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回答No.1
まずはご主人の会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。 届け出用紙のフォーマットや、喪失の際にどういう証明が必要かは保険者(保険の運営者)ごとに規定があるので、ご主人の会社経由か直接保険者にご質問ください。 ご主人の社保の被扶養者資格喪失手続きが完了したら、お子さんの社会保険にも「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。 用紙や証明については喪失の場合と同様ですので、お子さんの会社経由か直接保険者にご質問ください。 被扶養者は保険料を支払わないので、扶養から抜ける方は証明等あまりうるさくないことが多いのですが、入る方は離婚前だと「ご主人の社保に入っていられる間はこちらには入れません」と言われる可能性があるので、離婚後に手続きした方が良いと思います。 手続き中の空白期間は、「健康保険の異動手続き中」ということでいったん10割負担して、被扶養者資格喪失日前の受診分はご主人の社保宛、お子さんの社保の被扶養者資格取得日以降はお子さんの社保宛に後から請求することになります。 病院から「○日までに新しい保険証を持ってきたら、窓口で精算します」と言われることもあります。