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健康保険 扶養への移行中の通院

病気の為、8/30付で派遣を退職しました。 8/31から夫の扶養に入るつもりでしたが、離職証明が届いてからでないと手続きできないといわれました。 8/30の通院が終わってすぐに派遣会社に保険証を送り返したところ、9/5に離職証明が届きました。 9/9の本日、夫が手続きをしにいくと、受理した日からしか保険はきかないといわれたそうです。 9/6と7の二日間、脱水症状で病院に通院しました。 病院では後で返ってくると思うので一時的に自費で払うよう指示されたのでそのつもりでいました。 そのことを話してもさかのぼることはできないから自費で諦めろとのことらしいのですが、納得いきません。 派遣会社は保険証を返却しなければ、証明書をくれないのだから、どうしても空白期間はできてしまいますし、どうすればよかったのでしょうか。 夫はとりあえず、手続きを今日は保留してかえって来るようです。 土日の二日の通院でかなりお金がかかってしまったので動揺しています。 また、今も調子が悪いのでもし急に病院に行くことになってもまた自費なのかと不安です。 知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 最初に前提として扶養の手続きはその事由(この場合は質問者の方の退職)が発生してから5日以内にすることと定められています。 ですが実務レベルではかなり差があります。 A.政管健保の場合 比較的緩やかで2~3週間遅れても退職日の翌日に遡って認定してくれます B.組合健保の場合 イ.政管健保と同じくらい緩やか ロ.政管健保ほどではないが緩やか ハ.手続きが遅れた理由書を提出させ、それが了承させれば退職日の翌日に遡って認定、了承されなければ手続きをした日から認定 ニ.理由の如何にかかわらず、5日以内なら退職日の翌日に遡って認定、それを超えれば手続きをした日から認定 >8/31から夫の扶養に入るつもりでしたが、離職証明が届いてからでないと手続きできないといわれました。 これはどの健保でもそうですね。 >9/9の本日、夫が手続きをしにいくと、受理した日からしか保険はきかないといわれたそうです。 夫の健保はどれだったのでしょうか? Bのニであれば今となっては打つ手がありません。 >病院では後で返ってくると思うので一時的に自費で払うよう指示されたのでそのつもりでいました。 病院は一般的な場合しか知りませんから。 >そのことを話してもさかのぼることはできないから自費で諦めろとのことらしいのですが、納得いきません。 納得がいかなくても、それがその健保の規定であれば致し方ありません。 ただその健保が本当にそういう規定なのか、あるいは何らかの錯誤があるのかは質問の文面だけではわかりません。 >派遣会社は保険証を返却しなければ、証明書をくれないのだから、どうしても空白期間はできてしまいますし、どうすればよかったのでしょうか。 やはり事前に健保に聞くしかないでしょう。 >夫はとりあえず、手続きを今日は保留してかえって来るようです。 でも結局は手続きはするしかないですね。 >土日の二日の通院でかなりお金がかかってしまったので動揺しています。 また、今も調子が悪いのでもし急に病院に行くことになってもまた自費なのかと不安です。 あとは金額にもよりますが、国民健康保険に入るぐらいでしょうか。 とすると >病気の為、8/30付で派遣を退職しました。 は、まずかったですね。 8月分はたった1日ですが保険料は1か月分取られます、会社での健康保険では保険料は会社と折半ですが、国民健康保険では個人で全額負担になりますから。 ただ9月分については、途中で扶養に認定されて切り替えれば保険料は発生しません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>9/9の本日、夫が手続きをしにいくと、受理した日からしか保険はきかないといわれたそうです  ・会社の担当者が言ったのなら・・・間違っている可能性もありますから   (決めるのは会社ではなく、健康保険です)  ・健康保険の事務局に直接お聞き下さい・・確認して下さい   (健康保険からも同じ回答ならどうしようもありませんが・・普通なら、遡って8/31から扶養になれるはずですから、ご確認ください)

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