補足のご質問についてですが、
・世帯をわけずにお父さんの世帯へ転入する場合
1)お父さんが退職するまで
お父さんが世帯主ですから、国保税の納付義務者はお父さんになります。
ただし、その国保税は、実際の国保加入者、つまり質問者様おひとりの
所得を基本に国保税を算出します。(お子様はいないんですよね?)
この場合のお父さんのように
国保の加入者ではないけれど、世帯主としての義務が発生する
人のことを、擬制世帯主などといいます。
ここで前回の回答を修正しないといけません。
わたしが「軽減措置を受けられる」と回答していた点ですが、
軽減の判定には擬制世帯主の所得も加えて判定しますから、
軽減は受けられない可能性が高いと思います。
2)お父さんが退職してから
お父さんも国保に改めて加入する場合は、
改めて、お父さん(やお母さんも?)の所得などを
加えて国保税を算定しなおすことになります。
このとき、質問者様の所得ももちろん計算に加えます。
また、所得だけでなく、均等割という人数分の保険税も増えることに
なるかと思います。
※お父さんが再就職の可能性がある場合は、国保に加入せずに健康保険の
任意継続という手段もあると思いますので、国保と任意継続とどちらが
保険料が安いか確かめてから判断すると良いと思います。
入間市のWEBサイトでは
http://www.city.iruma.saitama.jp/sizei/kokuho/kh_sikumi.htm
均等割11,000円、平等割12,000円ということですから
所得にかかわらず、年間に最低23,000円の保険税がかかるようです。
ただし、軽減措置を受けられる人は、
6割軽減を受けた場合、年間9,200円でしょうか。
入間市安いですねぇw
WEBサイトのほうに詳しく載っていますので
ここで同じ説明を繰り返すのはさけておきますが、
理解しにくいところがあったら、補足の質問をお願いします。
役所に横柄な方が多い・・・役所の人間として、そういう感想を持たれて
しまっているのはとても、残念ですtt
お礼
ご丁寧な回答を有難うございました。 急に離婚が決まり、諸手続きに戸惑っておりました。 また役所は横柄な方が多く、何を質問したいのかも分からなくなる事が 多いので非常に助かります。 更にお聞きしたいのですが・・・・。 離婚後の居住地は実家です(埼玉県入間市)。 両親は父の会社の健康保険に加入しておりますが、今年6月の退職後は国保に加入します。 国保は「世帯主」がからみますよね? (1)父が世帯主なので、6月迄は父の収入に応じた保険料を払う事になるのでしょうか? (2)6月以降は私の分も含めた額を、父が払う事になるのでしょうか? 直接役所に確認すべきですが、冒頭申した通りですので、 概要が分かっていると、質問もぶつけ易いのでお願い致します・・・。