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離婚による国民健康保険への加入

4/30に離婚したばかりです。夫の扶養から外れたので国民健康保険に加入の為区役所に出向いたところ、夫の扶養として加入していた健康保険から外れたという証明書が必要との事でした。必要な書類はすぐに夫に渡したのですが、会社での手続きが早くても今月末、もしくは来月までかかると言われているようです。資格を喪失して2週間以内に届け出なければ、その間の医療費は還付されないと聞いています。今、婦人科系の疾病が判明し、多分来週あたり手術することになりそうです。一旦全額負担するのは可能ですが、還付されないとなるとかなり辛いです。離婚日が4/30で会社にもそれを伝えてあるので、扶養時の保険の資格喪失は4/30だと思うのですが、どうすれば還付金を受け取ることが出来るでしょう。自分で直接夫の会社に掛け合う事が出来ないのでとても歯がゆい状態です。お知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.2

多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は、前職の健康保険の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。 もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 もちろん日本全国の全ての自治体を調べたわけではないので、14日過ぎても遡らない自治体が絶対無いとは言い切れません、しかしあるとしても極わずかの例外でしょう。 例えば下記は札幌市のサイトです。 http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/ 「国保の届け出は必ず14日以内に」と言う項目に 「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)まで さかのぼって(最高2年間)、支払わなければなりません。 また、届け出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。」 と書いてあります、これは14日を過ぎると届け出た日以前には遡らないということです。 こういう但し書きがある自治体は多いです。 ですからまずは市区町村の役所に14日過ぎても遡れるかを聞いてみてください、遡れるならそれでいいでしょう。 もしできないと言われたら、書類が遅れるという事情を話して何か方法は無いか聞いてみてください、それで妙案があればそれでいいですね。 でも恐らく役所側の予想できる答えとしては「それは質問者の方と会社の問題です」といわれると思います。 その場合はもう >自分で直接夫の会社に掛け合う事が出来ないのでとても歯がゆい状態です。 なんていってられません、夫を動かすかあるいは夫が動いてくれなければ質問者の方自身が会社と掛け合ってこれこれの事情があるので期限までに処理してくださいと頼むしかないです。 そもそも >会社での手続きが早くても今月末、もしくは来月までかかると言われているようです。 なぜこんなに時間がかかるのかわからない、はっきり言ってこれは会社の担当者の怠慢以外の何ものでもない。 1日で出来ることを1週間も2週間も掛ける、それでいて相手が知らないことを幸いにとそもそもこの手続きは1,2週間は掛かるなどとうそぶく担当者が如何に多いかということです。 申し出があって書類を製作して健保に送って帰ってくるまで1週間もあれば十分、それに1週間の余裕を持たせて14日の期限は妥当な線だと思います。 このサイトの保険関係で問題になるのは、会社での保険担当者の無知と対応の悪さこれが目立ちます。 これが事実ですがそれを言って担当者にご機嫌を損ねられるとへそを曲げたりするのでひたすら頼むしかないですね。

  • purity_mv
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回答No.1

> 2週間以内に届け出なければ、その間の医療費は還付されないと聞いています。  一応2週間以内に届け出なければならないことになっていますが、2週間を過ぎて手続きをしても遡って加入が出来、その間に自由診療で診療報酬を支払った場合は、手続き後に自己負担額を超えて支払った金額については返金を受けることが出来ます。