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借金の特定調停後に離職
2016年10月に特定調停をして和解して同年11月から就職しており、その後に障害基礎年金受給しており同年12月に借金を予定通りに返済してます。 今年5月末で離職予定になり、しばらくは失業保険、障害基礎年金で借金の返済は出来る予定です。離職になった場合、業者か裁判所に伝えなければならないのですか?
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回答No.1
「失業保険、傷害年金」両方はもらえません。片方のみの受給となります。しかし、傷害年金にしても借金を返済する目的のものでは無く、傷害で働く事が困難だから支給されるものですので、この場合は業者に失業して働けない事を伝えるべきで、傷害年金で生活が困難となれば「生活保護」の申請も視野に入れては如何ですか。本来、年金受給者は「生活保護」は申請出来ませんが、福祉課で相談すれば何らかのヒントが得られるかと思います。